入籍届と婚姻届は別物!それぞれの記入方法と提出時の注意点まとめ

入籍届と婚姻届は別物!それぞれの記入方法と提出時の注意点まとめ

結婚が決まったら、まず提出する書類のひとつが「婚姻届」です。

でも、結婚を入籍とも言うので、「入籍届」も書かなきゃいけないの?どちらかを出せばいいの?と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、入籍届と婚姻届の違いやそれぞれの提出方法について、詳しくご紹介します。

この記事を読めば、自分に必要なのは婚姻届か入籍届のどちらか、もしくは両方なのかがわかることでしょう。

この記事をざっくりいうと・・・
・結婚するときに提出するのは婚姻届!入籍届ではない
・子連れで再婚する場合は、入籍届が必要なことがある
・入籍届はケースに応じて必要な書類や記入欄が異なる

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入籍届は婚姻届ではない!

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結婚することを「籍を入れる」「入籍する」などとも言いますよね。そのため、結婚するときに提出するのは「入籍届」とだと思っている人もいるのではないでしょうか。

実は、「入籍届」と「婚姻届」はまったくの別物です。

婚姻届とは結婚する際に提出する書類のこと

婚姻(=結婚)は、2人の合意に基づいて届け出をすることで成立します。そのため、結婚するときに提出するのが「婚姻届」です。

婚姻届に記入した届出日=提出日であり、受理された日から効力が発生します。いわゆる結婚記念日をこの日にしている人も多いですよね。

結婚するにあたって、必ず提出しなくてはいけない書類だと言えます。

入籍届とは異なる「氏」の親と子どもが同じ戸籍に入ること

一方「入籍届」は、親と氏(戸籍)が異なる子どもが、異なる氏の親と同じ戸籍に入るときに必要な届け出です。

したがって、入籍届は結婚するときに提出する書類ではありません。

少しイメージしにくいかもしれないので、次の章でわかりやすく例を挙げてご説明します。

入籍届が必要なケース3選

入籍届と婚姻届は別物!それぞれの記入方法と提出時の注意点まとめ

実際に、入籍届を提出する必要がある代表的なケースを3つご紹介します。

1.離婚後、子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合

結婚するときに女性側の名字を変えた場合、離婚すると女性は結婚前の旧姓を名乗るか、もしくは結婚した姓をそのまま名乗るかが選べます。

ですが、いずれの場合にしても、2人の間の子どもは男性側、つまり別れた父親の戸籍に残ることになります。たとえ母親側に親権がある場合でも、子どもの戸籍に移動はありません。

そこで、子どもを母親と同じ戸籍にしたい場合、入籍届を役所に提出することで、母親と子どもが同じ戸籍に入れます。

2.再婚時、連れ子を再婚相手の戸籍に入れる場合

再婚する際に、女性は婚姻届を提出することで相手と同じ戸籍に入れます。

しかしながら、前の夫との子どもは、そのままでは別の姓・戸籍のままという状況です。

この場合、入籍届を提出することで、子どもは再婚相手や自分と同じ戸籍に入ることができます。

ただし、再婚相手と養子縁組をする場合は、入籍届は必要ありません。

3.未婚で出産し、父親が認知後に同じ戸籍に入れる場合

未婚のまま子どもを出産した場合、父親が認知をしただけでは、父親の戸籍に入ることができません。

生まれた子どもが父親の姓を名乗り、同じ戸籍に入るためには、入籍届の提出が必要となります。

婚姻届と入籍届の違いや具体的なケースがわかったところで、続いてはそれぞれの届け出をするときに準備するものや注意点などについてご紹介します。

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婚姻届提出に必要なものや注意点

入籍届と婚姻届は別物!それぞれの記入方法と提出時の注意点まとめ

まずは婚姻届について、詳しく見ていきましょう。

提出するために必要なもの

婚姻届提出に必要なものは下記の4つです。

婚姻届

全国の市区町村で直接もらえるほか、ホームページからダウンロードする、好きなデザインのものを購入するなどして入手できます。

婚姻届の入手方法に関しては以下の記事をご覧下さい。

二人の旧姓の印鑑

シャチハタなどスタンプ印以外を用意します。もしも二人の旧姓が同じだった場合は、別の印鑑を用意する必要があります。

戸籍謄(抄)本

もとの本籍地と同じ役所に提出する場合は必要ありませんが、異なる場合は提出しなくてはいけません。また、市区町村によっては戸籍抄本でもOKという場合があります。

提出者の本人確認書類

役所に提出するときに本人確認書類が必要なので、準備しておきましょう。

写真付きもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)であれば1点のみでOK、写真がないもの(保険証、国民年金手帳、写真付きでない住民基本台帳カードなど)であれば2点必要です。

記入方法

婚姻届が手元にない方はこちらをひらきながら項目を確認してください。

主な記入項目は下記のとおりです。

・届出日
・氏名(再婚前の旧姓を記入)
・生年月日
・住所(届け出を出す時点のものを住民票の記載通りに記入)
・本籍(現住所と異なる場合があるので注意)
・父母の氏名 父母との続き柄
・結婚後の夫婦の氏(これから2人が名乗る名字の方にチェックを入れる)
・新しい本籍地
・同居を始めたとき
・届出人 署名押印(再婚前の姓を記入、印鑑も同様)
・証人の署名 押印(それぞれが20歳以上の成人2名に依頼して、自筆で記入してもらう)

婚姻届の詳しい記入方法については、こちらの記事をチェックしてください。

注意点

婚姻届は、夜間や休日でも提出できます。ただし、あくまでも受け取るだけであって、翌開庁日に内容を審査されます。

不備がなければ提出日(受付日)に受理されますが、もしも不備があった場合は、再度提出しなくてはいけません。

どうしても提出した日を記念日にしたいという場合や、リゾート婚などで遠方の役所に提出する場合は、事前にしっかりと漏れがないか確認しておきましょう。

また、やむを得ず本人が提出できない場合は、代理人による婚姻届の提出も可能です。ただし、もしも内容に不備があった場合、代理人では訂正ができません。

いずれにしても、提出前に内容をしっかり確認しておくと安心です。

続いては入籍届に関して、次の章で詳しくご紹介します。

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入籍届提出に必要な手続きや記入方法・注意点など

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入籍届は、家庭裁判所の許可を必要とするケースがあります。まずは、手続きの流れを見てみましょう。

手続きの流れ

1.子どもの住所地の家庭裁判所にて「子の氏の変更許可」を申し立てる

子どもが15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合は本人が申立人となります。申立書に子ども、父・母それぞれの戸籍謄本を添えて提出し、裁判所の許可が下りると「審判書謄本」が発行されます。

2.「審判書謄本」と「入籍届」を提出する

この手続きを行ってはじめて、入籍が完了するというわけです。

提出するために必要なもの

婚姻届提出に必要なものは下記の4つです。

入籍届

全国共通の用紙です。各市区町村の担当窓口でもらえます。

婚姻届の入手方法に関しては以下の記事をご覧下さい。

届出人の印鑑

子どもが15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合は本人の印鑑が必要です。

家庭裁判所で発行された審判書謄本

子どもと入籍先の親それぞれの戸籍謄本

提出する市区町村に本籍がある場合は不要です。

記入項目

入籍届が手元にないかたは、こちらを開きながらご覧ください。

左上から順に、記入項目をチェックしていきましょう。

届出日

書類を提出する日付を記入します。

入籍する人の氏名

入籍する子どもの入籍前の氏名と生年月日を記入します。

住所

住民登録をしている住所と世帯主の氏名を記入します。

本籍

現在(入籍前)の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。

入籍の事由

あてはまる項目にチェックを入れます。自分が母親の場合は「母の氏を称する入籍」を選びます。

入籍する戸籍または新しい本籍

該当するものにチェックを入れ、子どもが入る戸籍の本籍と筆頭者を記入します。

父母の氏名、父母との続き柄

子どもの現在の(実の)父母の氏名と続き柄(長男、二女など)を記入します。相手と離婚している場合は、離婚後の氏名を書きます。

届出人署名押印

子どもが15歳以上の場合は、本人が現在(入籍前)の署名と押印をします。15歳未満の場合は空欄でOKです。

届出人

子どもが15歳未満の場合は、この欄にも記入が必要です。法定代理人(親権者)が届出人となるため、準じた情報を記入します。

連絡先

日中に連絡の取れる電話番号を記入します。

最後に、欄外に捨印を押して完了です。

提出先

入籍届は、届出人の本籍地、または所在地の役所に提出します。

ただし、市区町村によって微妙に表記が異なるため、事前に電話などで提出先を確認しておくとよいでしょう。

注意点

家庭裁判所の許可が必要かどうかはケースによって異なるので、事前に確認しておくと安心です

また、必要書類や提出先に関しても、あらかじめ該当する役所に確認しておきましょう。

印鑑は認め印でOKですが、ほかの届け出同様にシャチハタなどのスタンプ印は不可とされているので気をつけましょう。

入籍届が市区町村の公式サイトからダウンロードできる場合がありますが、その際は必ずA4の白い紙に印刷しましょう。サイズが違った場合、受理してもらえないので注意してくださいね。

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まとめ

今回は、間違えがちな入籍届と婚姻届について、それぞれの記入方法や必要書類、注意点などについて詳しくご紹介しました。

結婚することを「入籍する」とは言うものの、入籍届と婚約届は大きく違うということがおわかりいただけたのではないでしょうか?

要点をまとめると・・・
・結婚するときに提出するのは婚姻届
・子連れで再婚する場合は、入籍届が必要なことがある
・入籍届はケースに応じて必要な書類や記入欄が異なる

この記事を参考に、婚姻届か入籍届のどちらが必要かを理解し、スムーズに手続きができると良いでしょう。

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