婚姻届に必要な戸籍謄本のもらい方、戸籍抄本との違い【完全ガイド】
婚姻届を提出する際、必要書類としてあげられることの多い「戸籍謄本」。
役所によっては「戸籍抄本(こせきしょうほん)」でもOKなのですが、それぞれどういう違いがあって、どこで入手できるのか詳しく知らない人も多いでしょう。
そこで今回は、婚姻届を提出する際に添付する「戸籍謄本」について詳しくご紹介します。この記事を読めば、戸籍謄本について理解でき、スムーズに婚姻届を提出できるでしょう。
※令和6年3月1日から戸籍法の一部改正により、本籍地ではない市区町村で婚姻届けを提出する際に戸籍謄本の提出が不要になります。(参考:法務省 戸籍法の一部を改正する法律について)
- この記事の内容をざっくり言うと…
- ・戸籍謄本は戸籍の内容全ての写し、戸籍抄本は個人の事項のみの写し
- ・取得は本籍地の役所窓口で本人が申請、代理人に依頼、郵送手配の3つ
- ・婚姻届に記入する新しい本籍地は自由に決められる!二人で話し合って
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戸籍謄本(こせきとうほん)・戸籍抄本(しょうほん)とは?
そもそも「戸籍」とは、「国民の身分関係を登録・証明する公文書」のこと。2代編成が原則で、夫婦と未婚の子どもについて記載されています。
また、未婚の子どもが結婚すると、その子どもの家庭について新しい戸籍が作成されます。
戸籍謄本も戸籍抄本も、市町村長名と公印が記された公的書類。本籍地を管轄する役所へ請求することで入手できるものです。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
「戸籍謄本」は、その戸籍に記載されている内容全ての写しであり、「戸籍抄本」は、戸籍に記載されている一部の人を抜粋して写したものをいいます。
つまり、戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、その戸籍に入っている人(配偶者・子どもまで)が全員記載されているか、必要に応じて関係する一部のみ抜粋しているかです。
戸籍の電子化にともない、戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼び名が変わっています。
(この記事では、従来通り戸籍謄本・戸籍抄本として解説していきます)
婚姻届には原則として「戸籍謄本」を添付する
本籍地以外の役所へ婚姻届を提出する際は、戸籍謄本を添付しましょう。
自治体によっては、必要書類として「戸籍謄(抄)本」「戸籍謄本または戸籍抄本」「全部事項証明書もしくは個人事項証明書」と記載されています。この場合は、戸籍抄本でも問題ありません。
また、「結局どちらをもらえばいいのかわからない」という人は、全て記載されている「戸籍謄本」を準備すれば間違いないでしょう。
以上が戸籍謄本と戸籍抄本の違いとなります。次の章では戸籍謄本・戸籍抄本はどこでもらえるのかについて見ていきます。
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本人が役所窓口で戸籍謄本・戸籍抄本を取得する際の手続き
戸籍謄本・戸籍抄本は、本籍地を管轄する役所でのみ取得可能です。住民登録している住所を管轄する役所でも取得できないため注意しましょう。
本人が窓口で手続きをする際に必要な書類、手続きの流れは次のとおりです。
本人が窓口で請求する際の必要書類
戸籍謄本に記載されている人が申請する場合は、次のものを持って本籍地を管轄する役所の窓口へ行きましょう。
- 1.本人確認書類
- 2.印鑑
- 3.手数料450円
個人情報がたくさん記載されている書類ですので、不正取得防止のために必ず本人確認を行います。本人確認書類として下記の書類を準備しておきましょう。
- 本人確認書類
- ・運転免許証
- ・写真付き住民基本台帳カード(住所地の市区町村で発行)
- ・旅券(パスポート)
窓口での手続きの流れ
1.本籍のある市役所・区役所の窓口へ行く
開庁時間内に、必要書類をもって本籍地を管轄している役所へ行きましょう。
自治体によって窓口の名称は異なりますが、役所の「戸籍課」や「住民課」などで戸籍を扱うケースが多いです。わからない場合は、総合窓口で確認すると教えてもらえます。
2.申請書を記入する
戸籍謄本・戸籍抄本の申請書は、戸籍を取り扱う窓口で入手できます。書類を確認し、必要事項を記入しましょう。
- ・本籍と戸籍筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている人)
- ・必要な証明書の種類と部数
- ・申請者の住所、氏名、電話番号(日中連絡が取れる連絡先)
- ・申請者の署名と捺印
- ・本籍と戸籍筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている人)
- ・使用目的(今回でいえば「婚姻による戸籍の届出のため」となります)
多くの市区町村で、ホームページ上からこの申請書と具体的な記入例をダウンロードすることができるので、事前に記入しておくとスムーズでしょう。
3.申請書を提出し、戸籍謄本・戸籍抄本をもらう(手数料450円)
必要事項を記入した申請書を窓口へ提出します。その際、本人確認書類を忘れずに提示しましょう。本人確認ができれば発行手続きに入ります。窓口が混みあっていなければそれほど時間はかかりません。
最後に、発行手数料450円を支払って戸籍謄本・戸籍抄本を受け取りましょう。
また、本籍地が遠方だったり多忙で時間がなかったりなど、役所の窓口へ本人がいけないこともあるでしょう。その際の手続き方法について、次で解説します。
遠方や多忙で役所へいけない…そんなときはどうする?
何らかの理由で本人が本籍地を管轄する役所へ行けないときは、代理人に手続きをしてもらったり、郵送で請求したりすることも可能です。また、マイナンバーカードがあれば最寄りのコンビニでも取得できます。
それぞれの手続きについて解説します。
代理人が窓口で請求する場合
自分は本籍地から離れて暮らしているが、地元に両親が住んでいるなど、代わりに本籍地を管轄する役所へ足を運んでくれる人がいる場合は、代理で手続きをしてもらいましょう。
その際に必要な書類は次のとおりです。
- 1.代理人の本人確認書類
- 2.印鑑
- 3.本人からの委任状
- 4.手数料450円
ただし、戸籍謄本を取得したい本人と代理人が同じ戸籍に入っている場合は、委任状は不要です。
委任状には何を記載する?
委任状に決まった雛型ありません。代理人に依頼する本人が自筆で署名、押印し、下記内容を全て記入してください。委任状は役所のホームページからデータがダウンロードできる場合もあります。
- ・タイトル「委任状」
- ・作成年月日
- ・本人の住所、氏名、押印(認印で可)、生年月日
- ・委任する内容(今回であれば、「戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)の取得について、下記の者に委任します。」)
- ・必要な通数
- ・代理人の住所、氏名、生年月日
窓口での手続きの流れは、本人が申請する場合と特に変わりません。
本人が郵送で請求する方法
本籍地を管轄する役所の窓口へ足を運べない場合は、郵送で請求することも可能です。その際は、次の書類を用意して、「本籍地の役所の、戸籍を扱っている部課」に送付しましょう。
- ・申請書
- ・本人確認書類のコピー
- ・450円分の定額小為替もしくは現金書留
- ・返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)
申請書や記入例は、市区町村のホームページからダウンロードできます。不明な場合は、下記の新宿区役所のページを参考にすると良いでしょう。
申請書がダウンロードできない場合は、本籍地を管轄する役所に電話し、申請のしかたを確認すると安心。決まったフォーマットではなくても、便せんやコピー用紙に必要事項を記入すればOKの場合もあります。
書類が届くまでに早くても1週間ほどかかる
申請書を投函してから受理され、証明書が手元に到着するまでには早くて1週間、場合によっては10日~2週間程度かかることがあります。
往復の配達にかかる日数や休日をまたいでしまうなどの要因により、これだけの期間がかかるようです。急ぎの場合は往復の封筒を速達にしましょう。
また、書類の不備があった場合も時間がかかってしまいますので、郵送にする場合は書類の不備がないか何度もチェックしてから送りましょう。
コンビニで取得(コンビニ交付)する方法
マイナンバーカードがあれば、コンビニで戸籍謄本を取得することも可能です。
コンビニ交付といい、全国のコンビニに設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で操作しましょう。年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除いた全ての日の<6:30~23:00>で利用でき、とても便利です。
ちなみに、コンビニ交付できる公的証明書は次のとおりです。
- 戸籍謄本・戸籍抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 各種税証明書
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
など。自治体によって対応できる内容が異なる可能性もあるため、事前に確認してみてください。
ここまで戸籍謄本取得の流れを紹介してきました。次の章では、万が一、婚姻届提出までに戸籍謄本が手元届かなかった場合についてみていきます。
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入籍日に戸籍謄本が間に合わない?!そんなときは・・・
結論からお伝えすると、婚姻届提出時に戸籍謄本がなくても、婚姻届を受け取ってもらうことは可能です。
「戸籍謄本を取り寄せたものの、手続きに時間がかかって必要な期日までに届かない」そんなこともあるでしょう。
その場合は、婚姻届を提出する際に窓口へ戸籍謄本が間に合わなかったことを伝えてください。役所の担当者に事情が伝われば、婚姻届を受領して保管してもらえます。
ただし、戸籍謄本がないと新しい戸籍の処理が進みません。戸籍謄本が手元に届いたら、速やかに窓口へ提出しましょう。
また、役所によっては対応してもらえない可能性もあるので、希望の入籍日に戸籍謄本が間に合わないことが分かった時点で相談し、対応を確認してください。
婚姻届の提出日が入籍日になる
戸籍謄本なしで婚姻届を提出した場合、必要書類がそろってからの受理作業となりますが、基本的には役所に婚姻届を提出した日が「受領日=受理日」となります。
受理日が法律上で婚姻が成立した日とみなされるため、安心してくださいね。
ただし、婚姻届の内容に不備があるとこの限りではありません。戸籍謄本の準備含め、事前に余裕をもって準備を進めましょう。
また、婚姻が成立すると二人の戸籍が新しく作られることとなります。そのため、婚姻届には「新本籍」を記載する欄があるのですが、どこの住所を記載するか迷う人も見受けられます。
続いて、新本籍の決め方についてお伝えします。
新本籍地はどこでもOK!婚姻届に書く新しい本籍はどこにする?
婚姻届に記載する新本籍は、自由に決められることをご存知ですか?
居住地と本籍地が遠いと、書類の請求に時間や手間がかかる可能性があります。とはいえ、戸籍に記される大切な住所ですから、すぐには決められないという人もいることでしょう。
先輩カップルの本籍地の決め方について詳しく見ていきましょう。
相手(夫)の実家にした人45.3%
ハナユメが実施したアンケートによると、本籍地を「相手(夫)の実家にした人」が全体の45.3%と最も多い回答でした。
昔から戸籍は「家」を象徴するものといわれています。
「○代目」「跡継ぎ」という考え方を今も大切にしている家や地域では、入籍して名乗る姓の実家、あるいはその父親が代々受け継いできた本籍地に新しく二人の戸籍を作るというやり方が今も続いています。
また、転居する可能性がある場合にはその度に本籍地を変更するのも大変なので、引っ越す可能性のない実家を本籍地として選ぶ方も多いようです。
新居の住所にした人37.5%
上記のアンケートの第2位は「新居の住所にした人」で、全体の37.5%でした。
結婚によって「二人の人生がここから始まる!」という大きな決意をする結婚ですので、自然と新しい生活地点を本籍地として選ぶのかもしれません。
また、戸籍謄本をすぐに取得できるなど、本籍を管轄する役所が近くにあれば何かと便利。
昔からの習わしや跡継ぎなどにそれほどこだわらず、二人のスタート地点である場所を大切にしたい人は、新居の住所を本籍地にするのも良いでしょう。
自分(妻)の実家にした人7%
アンケートの第3位は「自分(妻)の実家にした人」で、全体の7%でした。
戸籍謄本または抄本は本人以外でも委任状があれば取ることができます。妻の実家の方が手続きを頼みやすいのであれば、そちらに本籍をおくのももちろん大丈夫です。
婿養子に入ったり、結婚後に女性側の姓を名乗ったりする場合、女性側の実家を本籍として選ぶ傾向があるようです。
番外編:思い入れのある場所
本籍は、日本国内で地番場ある場所であればどこでも設定できます。
所有している土地でなくても大丈夫なため、「想い出の旅行先」「大好きなテーマパーク」「リゾートウエディング先」など、思い入れのある場所を本籍として選ぶ人も。
ただし、戸籍謄本もしくは抄本はその本籍地がある役所しか発行できませんので、手続きの際は気をつけてください。
一度設定した本籍は、どうやって変更できる?
婚姻届に記入した本籍地は、「転籍届」を提出すれば変更することも可能です。
- 申請書
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
などの必要書類を準備し、本籍を管轄する役所へ申請しましょう。
ただし、同一市区町村内で本籍を移動する場合は、戸籍謄本が不要のケースもあります。本籍を移動しようとしている役所のホームページで確認してから必要なものを準備してくださいね。
最後に、婚姻届の提出についても触れておきます。
婚姻届の提出先と5つの注意点
婚姻届を提出するために戸籍謄本の取得方法を調べている人も多いでしょう。ここでは、婚姻届の提出先や提出方法など、注意点をお伝えします。
1.婚姻届の提出は国内どの役所でもOK!
婚姻届は居住地や本籍地に関係なく、好きな場所で提出できます。婚姻届の提出先と注意点を4つに分けてまとめたので、チェックしてください。
結婚前の本籍を管轄する役所へ提出する場合
本籍を管轄する役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要です。二人の本籍を管轄する役所が同じであれば、婚姻届のみを提出しましょう。
夫か妻のどちらかの本籍地に提出する場合は、本籍地ではない人の戸籍謄本を添付してください。
現住所へ提出する場合
夫か妻のどちらかの現住所、すでに同居している場合は新居の住所地で提出する場合、本籍地が異なるようなら戸籍謄本も添付してください。
二人とも本籍地が異なる場合は、二人分の戸籍謄本が必要です。
新本籍地へ提出する場合
婚姻届に新本籍を記入しても、受理されるまでは二人の本籍ではありません。新しい本籍と入籍前の本籍が異なる場合は、戸籍謄本が必要です。
リゾートウエディング先で提出する場合
本籍や現住所に限らず、婚姻届は日本国内であればどこででも提出できるため、国内リゾートウエディング先でも婚姻届を提出できます。
ただし、婚姻届に不備があると修正のために提出先の役所へ足を運ばなければならない可能性があります。遠方で婚姻届を提出する場合は、記入内容や添付書類をしっかり確認しましょう。
ハネムーン先や想い出の場所で提出する際も同様です。
2.開庁時間外に提出予定なら、窓口を事前に確認する
開庁時間外でも婚姻届を提出できますが、開庁時間内と夜間休日では提出窓口が異なります。また、役所(本庁)ではなく出張所(支所)には時間外窓口が設けられていない場合もあります。
時間外窓口の有無や場所は事前に確認しましょう。
また、婚姻届の受理作業は開庁時間内となります。婚姻届をすんなり受け取ってもらえても、平日昼間に内容確認の連絡がある可能性もあるため注意してください。
もし、前もって夜間や休日の提出になることが分かっているなら、事前に役所に持っていくなどして確認してもらうと良いでしょう。
3.時間に余裕をもって提出
婚姻届に不備がなければ、15分程度で提出完了となります。
しかし、「11月22日(いい夫婦の日)」のように語呂の良い日や大安などは婚姻届を提出する人が多く、窓口が混みあう可能性もあります。
時間がなくて焦ったり、他の予定に影響したりしないよう、時間に余裕をもって提出しましょう。
4.婚姻届は1人でも本人以外でも提出できる
結婚する二人がそろって窓口に行けない場合は、どちらか一方だけで婚姻届を提出することも可能です。
また、婚姻届に必要事項が記入されており、本人の署名・捺印があれば代理人でも提出できます。代理人に依頼する場合は、本人確認書類を用意して提出してもらいましょう。
代理人が婚姻届を提出した場合は、意思確認のために本人へ連絡がある場合もあります。
5.成人年齢が変わっているので注意!
令和4年4月より、成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これにより、18歳から親の承諾なしに結婚でき、婚姻届の証人になれるようになっています。
また、女性が婚姻できる年齢は16歳から18歳へと引き上げられているため注意してください。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、父母の同意があれば結婚可能です。
「戸籍謄本=全部事項証明書」「戸籍抄本=個人事項証明書」と呼び名が変わったり、成人年齢が引き下げられたり。結婚にまつわる手続きや結婚式のスタイルは、時代にあわせて変化・多様化しています。
ぜひ、二人らしい結婚の形を見つけてくださいね♡
まとめ
いかがでしたか。今回は婚姻届提出に必要な戸籍謄本について詳しくご紹介しました。
- 要点をまとめると・・・
- ・戸籍謄本は戸籍の内容全ての写し、戸籍抄本は個人の事項のみの写し
- ・取得は本籍地の役所窓口で本人が申請、代理人に依頼、郵送手配の3つ
- ・婚姻届に記入する新しい本籍地は自由に決められる!二人で話し合って
この記事を参考に、戸籍謄本・戸籍抄本取得や婚姻届提出などの際、スムーズな手続きができると良いでしょう。
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