婚姻届を提出する際の必要書類まとめ!住民票は必要?入籍届って何?

婚姻届を提出するにあたり「住民票は必要?」「入籍届も書くの?」と悩んだり、姓が変わった後の手続きのために「新しい住民票はいつ取得できる?」などと疑問に思う人は少なくありません。
結論からお伝えすると、二人が結婚する際に提出する書類は婚姻届のみ。提出の際に窓口で本人確認書類を提示する必要はありますが、住民票や入籍届の提出は不要です。
今回は、婚姻届提出の際に必要な書類や手続きの流れ、婚姻届と入籍届の違い、住民票に関する手続きについてご紹介します。
- この記事の内容をざっくり言うと…
- ・婚姻届提出に住民票は不要!必要な書類、手続きの流れを解説
・姓の変わった住民票の即日取得は難しい!婚姻届受理証明書を活用して
・余裕をもって入籍・引っ越し・結婚式のスケジュールを立てよう
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婚姻届提出時に住民票は不要!必要なもの・手続きの流れ
何をどうする | どこで | 必要なもの |
---|---|---|
1. 婚姻届を入手する | 日本全国の役所・出張所など インターネットなどでダウンロードも可能 | ・特になし ・ダウンロードする場合は、 A3用紙が印刷できるプリンター) |
2. 婚姻届を記入する | どこでもOK | ・黒のペン(消えないもの) ・印鑑(認印可、スタンプ院やゴム印は不可) ・証人2名のサインも必要 |
3. 婚姻届を提出する | 日本全国の役所・出張所のどこでもOK | ・記入済みの婚姻届1通 ・二人の印鑑(婚姻届に押印したもの) ・提出する人の本人確認書類 |
4. 婚姻届受理証明書を入手する (すぐに新しい住民票が必要な場合) | 婚姻届を提出した役所 | ・本人確認書類 ・手数料 |
結婚すると本籍や姓など住民票に記載される情報が変わることから、婚姻届提出時に住民票を添付しなければならないと考えている人も見受けられます。
しかし、婚姻届を提出する際に住民票は不要で、次の物を用意するだけでOKです。
- 婚姻届
- 二人の印鑑(旧姓もの)
- 本人確認書類
2024年3月の戸籍法一部改正にともない戸籍謄本の添付も不要となり、結婚の手続きが簡単になりました。
戸籍と住民票は何が違うの?
戸籍 | 住民票 |
---|---|
・親族関係を証明するもの ・本籍地を管轄する自治体が管理 ・筆頭者が代表 | ・住居に関連する事項を証明するもの ・住所地を管轄する自治体が管理 ・世帯主が代表 |
戸籍謄本の住民票は、上記のように趣旨や管轄する役所の異なる書類。
しかし、内容が連動するよう法律で定められているため、婚姻届を提出して戸籍が変われば、住民票の氏・本籍地・続き柄なども自動的に修正されます。
ただし、戸籍の筆頭者が住民票の世帯主とならない場合は、別途手続きが必要です。
入籍届はどんなときに使う?
入籍届は現在の戸籍から別の戸籍へ移動する際に使われる書類です。
両親の離婚や養子縁組などで両親と戸籍が別になった子どもを、母もしくは父の戸籍に入れる際などに用意します。
結婚すると二人の新しい戸籍が作られることになるため入籍届は使用せず、婚姻届を使用しましょう。
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婚姻届の提出に必要なもの・利用できるもの
結婚するにあたって必要となる次のもの。
- 婚姻届
- 二人の印鑑(旧姓のもの)
- 本人確認書類
入手方法や使えるものについてポイントを解説しましょう。
婚姻届
婚姻届の入手方法は主に次の5つです。
- 役所の窓口でもらう
- Webサイトから無料ダウンロードする
- オンラインショップなどで購入をする
- 雑誌の付録を利用する
- 自作する
オーソドックスなデザインの婚姻届ならどの役所でも無料配布しています。書き方や必要なものについて聞くこともできるため、時間があれば窓口へ行ってみるとよいでしょう。
最近では、おしゃれなデザインの入った婚姻届をWebサイトから無料でダウンロードできたり、販売されていたリするケースも。基本的にはデザイン婚姻届も受理してもらえるので、好みの婚姻届を探すのも楽しいですね。
用紙はA3サイズ、枠線内にはデザインがないといったルールにのっとっていれば自作したものを利用することも可能です。
A3サイズを印刷できるプリンターがない場合は、コンビニのマルチコピー機を使用したり、雑誌の付録を利用する方法もあります。
注意点としては、婚姻届は機械で読み取るため、イラストが多すぎたりすると受理してもらえない場合があります。心配な人は提出前に受理してもらえるかを確認しておくとよいでしょう。
婚姻届の詳しい記入方法については下記記事をご覧下さい。
二人の印鑑(旧姓のもの)
提出する婚姻届は事前に記入・押印しているのが一般的。「提出時に印鑑は不要なのでは?」と思う人もいることでしょう。
婚姻届提出時に印鑑を持参するのは、不備があった際の訂正印として使えるように。
捨て印を押しておけば軽微な修正は役所の受理担当者が行ってくれますが、念のため、婚姻届の押印に使用した旧姓のもので、夫となる人、妻となる人二人分の印鑑を持参すると安心です。
本人確認書類
婚姻届を提出する際は、窓口に来た人の本人確認書類を提示する必要があります。代理人が婚姻届を提出する場合は、代理人の本人確認書類を持参してもらいましょう。
本人確認書類として有効なものは、運転免許証、パスポート、保険証、マイナンバーカードなどの公的な書類が挙げられます。
戸籍謄本が必要な場合もあるため注意!
戸籍の電子化にともない、婚姻届を提出した役所から、婚姻届に記載されている結婚前の本籍地へ情報を直接確認してもらえるようになりました。
そのため、2024年3月に戸籍法が一部改正され、婚姻届に戸籍謄本を添付する必要がなくなっています。
しかし、本籍を管轄する役所が戸籍の電子化に未対応の場合は、これまで通り戸籍謄本の添付が必要。戸籍の電子化対応状況が不安な人は、事前に確認しておきましょう。
住民票に結婚後の情報が反映されるのは7~10日ほどかかる
結婚によって本籍や姓が変わった、引っ越しで住所が変わったといった場合は、免許証や銀行口座などの情報を変更しなければなりません。
その際、住民票や戸籍謄本が必要になるケースもあるのですが、婚姻届が受理されてから新しい戸籍謄(抄)本や住民票が取得できるようになるまでは、一般的に7日~10日ほどかかります。
また、婚姻届の提出が夜間、平日以外などの業務時間外の場合、受理されるのは翌日になり、さらに反映まで時間を要します。
すぐに新しい住民票が欲しい場合は、婚姻届受理証明書を取得した上で手続きを行いましょう。
婚姻届受理証明書とは?
婚姻届受理証明書は、婚姻届を受理したことを役所が証明してくれる公文書で、婚姻届を提出した役所のみで開庁時間内に取得できるもの。
この書類を役所得へ提出すれば新しい戸籍を作成中であることが証明でき、住民票に新姓を反映してもらえます。
ただし、役所によっては対応していないところも。引っ越しで住所が変わる場合は、転出・転入手続きも必要になるため注意しましょう。
婚姻届受理証明書について詳しく知りたい人はこちらをご覧下さい。
パターン別!婚姻届と住民票の転入転出届手続き
転出届 | 転入届 | |
---|---|---|
内容 | それまで住んでいた 市区町村から出る時の届出 | これから別の市区町村に 住む時の届け出 |
提出期限 | 引っ越す日の 14日前から提出可能 | 引っ越してきた日の 14日以内 |
提出場所 | それまで住んでいた 市区町村の役所 | これから住む市区町村の役所 |
婚姻届を提出すれば、住民票の住民票の氏・本籍地・続柄などは自動で変更してもらえます。しかし、結婚と同時に住所が変わる場合は、住民移動の手続きが必要です。
手続きの流れをパターン別にみてみましょう。
婚姻届提出と転入手続きを同時にする場合
・婚姻届を準備、引っ越し先の住所を記入する
・引っ越し前の役所へ転出届を提出し、転出証明書を取得する
・新住所を管轄する役所で転入届を記入
・転出証明書、転入届、婚姻届をあわせて提出する
これで新しい住民票が発行されます。
婚姻届提出後に転出入をする場合
・婚姻届を提出し、婚姻届受理証明書を取得する
・住所地の役所へ転出届を提出し、転出証明書を取得する
・新住所地の役所へ転出証明書、転入届、婚姻届受理証明書を提出する
婚姻届受理証明書があれば転入手続き時に氏名の変更が確認できないということを回避でき、手続きがスムーズに終わります。
婚姻届提出後10日~2週間以上たってから引っ越しをする場合は、婚姻届受理証明書がなくても大丈夫です。
引っ越しをしてから婚姻届を提出する場合
結婚前から同じ家に住んでいて、住民票も同じ住所になっている場合は、婚姻届提出後の転入転出手続きは不要です。
ただし、新しい住民票を取得する前に、「世帯変更届」を住所地の役所に提出し、世帯を一つにする手続きを行いましょう。
そこで、家具や家電を購入する際に失敗しない為のポイントを紹介します!
詳しく知りたい人は下記をご覧ください。
▶新婚生活のスタート!失敗しない家具・家電の選び方
婚姻届提出と転出入、どちらを先に行うべき?
転入届を出した後に婚姻届を提出すると、住民票上では旧姓に二重線を引かれて「夫」または「妻」と記載されることになります。
住民票に取り消し線が残されるのは「ちょっと嫌…」という人は、婚姻届と引っ越しを同時にするもしくは先に婚姻届を提出してから住所を変更するとよいでしょう。
婚姻届にまつわる疑問を解消!
婚姻届の用意や提出を考える際、「婚姻届はどの役所に提出するの?」「婚姻届をもらった役所と提出する場所は同じ?」「婚姻届に記載する本籍地ってどこ?」といった疑問をよく耳にします。
この点について、お答えしていきましょう。
婚姻届の提出はどこの役所でもOK
婚姻届は日本全国どこの役所でも提出できます。「想い出の場所」「旅先」「居住地や実家」「仕事場の近く」など、好きな場所の役所を選びましょう。
国内リゾート挙式をする場合、その滞在先の役所に提出してもOKです。
婚姻届をもらう役所と提出する役所は異なってもOK
婚姻届は全国共通なので、どこの役所でもらってもOKです。
そして、婚姻届をもらう場所と提出場所が違っても問題ありません。
戸籍を扱う部課は自治体によって「戸籍課」「市民課」「住民課」など、名称が違うので事前に確認しておくのがおすすめです。
新しい本籍地の場所は国内住所ならどこでもOK
婚姻届に記載する新しい「本籍地」は、日本国内ならどこでも自由に決められます。
新居の住所や実家などを本籍地にする人が多いですが、テーマパークやランドマーク、思い出の地などを選ぶ人もいるのだとか。二人で相談して決めるとよいでしょう。
続いて、結婚して住所や氏名が変わった際の住民票がいつもらえるのかについてお伝えします。
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参考:入籍と引っ越しと結婚式、どの順番で進めたらいい?
入籍や引っ越しだけでなく、結婚式のタイミングに悩む人も少なくありません。
入籍・引っ越し・結婚式はどの順番で行うといったルールはありませんが、入籍や引っ越しを済ませてから結婚式をする人が多く見受けられます。
引っ越しをして一緒に住みながらのほうが結婚式の準備がスムーズ。結婚式場探しをしながら入籍準備を進め、入籍・引っ越しをしてから結婚式をする流れを基本に考えてみるとよいでしょう。
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「結婚準備は何をすればいいの?」「こんなときはどうすれば…」といった、結婚にまつわるさまざまな疑問・質問にも答えてくれるため、安心して結婚準備を進められるでしょう。
まとめ
いかがでしたか。今回は婚姻届を提出する流れや必要書類、新しい住民票取得の方法や手続きなどについてご紹介しました。
要点をまとめると・・・
・婚姻届提出に住民票は不要!必要な書類、手続きの流れを解説
・姓の変わった住民票の即日取得は難しい!婚姻届受理証明書を活用して
・余裕をもって入籍・引っ越し・結婚式のスケジュールを立てよう
婚姻届を提出すれば、住民票の姓や本籍地といった変更は自動で反映されます。しかし、住所変更といった別途手続きが必要なケースも。ひとつずつ整理しながら手続きを進めていきましょう。
気分転換にブライダルフェアへ参加したり、ハナユメ相談サポートでプロに相談したりするのもおすすめです!
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