婚姻届の提出に戸籍謄本は不要!必要な書類・手続きの流れを解説

2024年3月の戸籍法一部改正により、本籍地以外で婚姻届を提出する場合でも戸籍謄本の添付が不要となりました。
しかし、パスポート申請など戸籍謄本が必要になる場面はまだいくつかあります。
今回は、戸籍法改正で結婚手続きがどのように変わったのか、戸籍謄本の取得方法などについてご紹介します。
- この記事の内容をざっくり言うと…
- ・2024年3月の軌跡法一部改正で婚姻届に戸籍謄本の添付が不要に!
- ・戸籍の電子化で戸籍謄本は全部事項証明書になり取得が楽になっている
- ・婚姻届に記入する新しい本籍地は自由に決められる!二人で話し合って
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そもそも戸籍謄本て何?戸籍抄本、全部事項証明書と何が違うの?
そもそも「戸籍」とは、「国民の身分関係を登録・証明する公文書」のこと。夫婦と未婚の子どもについて記載される2代編成が原則で、未婚の子どもが結婚すると、その子どもの家庭について新しい戸籍が作成されます。
戸籍を証明できる書類には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」があります。
「戸籍謄本」は、その戸籍に記載されている内容全ての写しであり、「戸籍抄本」は、戸籍に記載されている一部の人を抜粋して写したもの。
戸籍の電子化にともない、戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼び名が変わりました。
(この記事では、従来通り戸籍謄本・戸籍抄本として解説していきます)
【2025年最新】婚姻届提出に必要なもの、手続きの流れ
婚姻届提出時に必要なもの
婚姻届提出時に必要なものは以下の3つです。
・婚姻届
結婚する二人と証人二人分の署名があるもの1通
・印鑑(認印可)
夫となる人、妻となる人それぞれ1本
※姓が変わる人は旧姓のものを用意
・窓口へ行く人の身分証明書
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど
婚姻届提出の流れ
1.婚姻届を入手
役所の窓口で無料配布しているものや、デザイン婚姻届、自作のもの(規定を順守したもの)など、好きな婚姻届を入手しましょう。
2.婚姻届に必要事項を記入
夫となる人・妻となる人それぞれ、必要事項を記入。成人している証人二人分の署名ももらいましょう。
記入ミスがあった場合は二重線で消して訂正印を押す、もしくは書き直しが必要です。
捺印は任意ですが、捨て印があると提出後の軽微な修正は役所で行ってもらえます。
記入例について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
3.役所へ提出
所在地・本籍地・住所地の役所窓口へ提出。国内の役所であれば受理してもらえます。
基本的に戸籍謄本の添付は不要
上記のように、戸籍法の一部改正にともなって婚姻届提出に必要なもの、提出の流れは簡素化されました。
これは、戸籍謄本が電子化され役所間で情報のやり取りが可能になったため。しかし、本籍地を管轄する役所が戸籍の電子化に対応していない場合は、これまで通り戸籍謄本の添付が必要となるため注意が必要です。
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戸籍謄本が必要になる場面
- ・本籍地を確認したいとき
- ・パスポートを申請するとき
- ・生命保険を請求するとき
- ・相続手続きが発生したとき
- ・遺言書を造るとき
- ・年金を受給し始めるとき
結婚のタイミングで戸籍謄本が必要になるのは、婚姻届に記載する本籍地を確認したいときやパスポートを申請するときなど。
本籍地は、免許証のICチップ情報を読み取ったり、本籍が記載された住民票を取得したり、親に聞いたりすることで調べられます。
これまでのように、入籍日にあわせて焦って戸籍謄本を取得する必要はなくなります。しかし、戸籍謄本が必要になった時のために、取得方法についても知っておきましょう。
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本を入手できる場所・方法は次の4つです。
- 役所窓口
- コンビニ
- 郵送
- インターネット
取得方法について解説しましょう。
役所窓口で請求する方法
必要なもの | ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)・印鑑 |
---|---|
申請できる人 | 原則として、本人・直系血族(祖父母・父母・子・孫など) ※本籍地を管轄する役所の窓口であれば、本人の戸籍に記載されている人(未婚の兄弟姉妹など)・委任状を持った代理人が請求することも可能。 |
手数料 | 450円/通 |
入手までの時間 | その場で発行してもらえる |
申請方法 | 役所窓口で戸籍申請書を入手。 ・本籍と戸籍筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている人) ・必要な証明書の種類と部数・申請者の住所、氏名、電話番号(日中連絡が取れる連絡先) ・申請者の署名と捺印 ・本籍と戸籍筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている人) ・使用目的(今回でいえば「婚姻による戸籍の届出のため」となります) などの必要事項を記入・署名・押印して提出する。提出する際は、本人確認書類を提示。 |
コンビニで請求する方法
必要なもの | ・マイナンバーカード(暗証番号) |
---|---|
申請できる人 | 本人 |
手数料 | 350~400円/通程度、役所によって異なる |
入手までの時間 | 即日、交付機で発行してもらえる |
申請方法 | コンビニのマルチコピー機(キオスク端末)の案内にしたがって申請。 ※現住所と本籍が異なる場合は、事前申請が必要。 ※年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く6:30~23:00で利用可能。 ※本籍地の役所がコンビニ交付に対応していない場合は利用できません。 |
郵送で請求する方法
必要なもの | ・記入済みの申請用紙 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)のコピー ・定額小為替(450円/通) ・返信用封筒(切手を貼ったもの) ・委任状(代理人が申請する場合) |
---|---|
申請できる人 | 本人・直系血族(祖父母・父母・子・孫など)・本人の戸籍に記載されている人(未婚の兄弟姉妹など)・委任状を持った代理人 |
手数料 | ・450円/通 ・定額小為替発行手数料 ・往復の郵送代 |
入手までの時間 | 申請から受け取りまで1~2週間程度 |
申請方法 | 役所のホームページから申請用紙をダウンロード、印刷し必要事項を記入・押印。 戸籍謄本発行手数料分の定額小為替、返信用封筒に貼る切手を入手。 必要書類をあわせて郵送する。 |
インターネットで請求する方法
必要なもの | ・マイナンバーカード(暗証番号) ・クレジットカード(キャッシュレス決済も可) ・マイナンバーカードを読み取り可能なスマホ、もしくはICカードリーダーとパソコン) |
---|---|
申請できる人 | 本人 |
手数料 | ・450円/通 ・郵送料 |
入手までの時間 | 手数料を支払ったのち、1週間~10日程度 |
申請方法 | 戸籍謄本の申請ページから電子申請システムにログイン、必要事項を入力し、マイナンバーカードを読み取る。 オンライン決済をして申請。 申請された証明書は、住民登録のある住所あてに郵送される。 ※現住所と本籍が異なる場合は利用できません。 |
本人確認書類や委任状はどうしたらいい?
戸籍謄本の申請に必要な本人確認書類や、代理人に依頼する際の委任状はどういったものを用意すればいいのか悩むところ。
詳しく解説しましょう。
本人確認書類として使用できるもの
本人確認書類は、1点でOKの物、2点以上必要なものがあります。
1点の提示でOKなもの |
---|
・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート ・国や地方自治体が発行した身分証明書 ・写真付き住民基本台帳カード ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免許 ・宅地建物取引士証 ・教員資格認定証 ・在留カードまたは特別永住者証明書 など |
2枚以上の提示が必要なもの |
・写真のない住民基本台帳カード ・保険証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証) ・国民年金手帳 ・戸籍謄本の交付請求に使用した印鑑の印鑑登録証明書 ・共済組合員証 ・学生証※ ・法人が発行した写真付きの身分証明書※ ・国や地方公共団体が発行した写真付きの資格証明書※ など ※印のあるものは、印のないものとあわせて2点以上必要。 |
※参考:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省)
委任状の書き方
委任状に決まった雛型ありません。代理人に依頼する本人が自筆で署名、押印し、下記内容を全て記入してください。委任状は役所のホームページからデータがダウンロードできる場合もあります。
- ・タイトル「委任状」
- ・作成年月日
- ・本人の住所、氏名、押印(認印で可)、生年月日
- ・委任する内容(今回であれば、「戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)の取得について、下記の者に委任します。」)
- ・必要な通数
- ・代理人の住所、氏名、生年月日
戸籍謄本が不要でも…知っておきたい婚姻届提出のポイント
- 国内の役所ならどこでも提出可能
- 開庁時間外でも婚姻届は提出できる
- 提出する人は一人でも、本人以外でもOK
- 成人年齢は18歳以上、証人の年齢に注意
- 混雑が予想される日は時間に余裕をもって提出に行く
必要なものや手続きの流れがわかったところで、スムーズに提出するためのポイントを解説しましょう。
国内の役所ならどこでも提出可能
婚姻届の提出先は、所在地・本籍地・住所地の役所窓口。所在地とは今いる場所ということなので、国内の役所どこでも提出できるということになります。
リゾートウエディングで沖縄や北海道を訪れたタイミングで婚姻届を提出することも可能です。
ただし、婚姻届に不備があると修正のために提出先の役所へ足を運ばなければならない可能性があります。遠方で婚姻届を提出する場合は、記入内容や添付書類をしっかり確認しましょう。
開庁時間外でも婚姻届は提出できる
基本的に、婚姻届は曜日や時間関係なく提出可能です。
しかし、開庁時間内と時間外とでは提出窓口が異なったり、出張所(支所)には時間外窓口が設けられていなかったりすることもあるため事前に確認しましょう。
また、開庁時間外は婚姻届の受け取りのみとなり、受理作業は開庁時間内に行われます。開庁時間外に提出した場合、後日婚姻届の内容について問い合わせがある可能性もあるため注意してください。
提出する人は一人でも、本人以外でもOK
結婚する二人がそろって提出に行けない場合は、一人で婚姻届を提出しても大丈夫。婚姻届に必要事項が記入されており、本人の署名・捺印があれば代理人でも提出できます。
婚姻届の提出日を結婚記念日とすることが多く、日にちにこだわりたい人もいることでしょう。入籍希望日に二人の都合が合わない場合は、一人もしくは代理人に提出してもらうことも検討してみてください。
成人年齢は18歳以上、証人の年齢に注意
令和4年4月より、成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これにより、18歳以上の人なら親の承諾なしに結婚でき、婚姻届に証人として署名してもらえるようになっています。
混雑が予想される日は時間に余裕をもって提出に行く
婚姻届の内容に不備がなければ、15分程度で提出完了となります。
しかし、「11月22日(いい夫婦の日)」のように語呂の良い日や大安などは婚姻届を提出する人が多く、窓口が混みあう可能性も。
混雑が予想される日に提出しようと考えているなら、時間に余裕をもったスケジュールを立てましょう。
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参考:婚姻届に記入する「新本籍地」はどこにする?
婚姻届には、現在の本籍地を記載するだけでなく、二人の新しい戸籍を作るための「新本籍地」を記載します。
新本籍地は国内に実在する住所なら、二人でどこでも自由に決められることをご存知ですか?
先輩カップルの本籍地の決め方について詳しく見ていきましょう。
どちらかの実家を選ぶ人が半数以上
ハナユメが実施したアンケートによると、本籍地を「相手の実家にした人」が全体の45.3%、自分の実家にした人が7.0%見受けられました。
姓とともに本籍を受け継ぐという昔ながらの考えに基づいた判断だけでなく、持ち家で引っ越しの可能性がないというのが実家を本籍地に選ぶ大きな理由のようです。
しかし、「新居の住所にした人」も37.5%います。入籍とともに新居を構えたり、夫婦のスタートの場所として記念に残したり。しばらく引っ越す予定がなく戸籍謄本の取得などに便利といった理由が考えられます。
所有している土地の住所でなくても本籍地にできるため、「想い出の旅行先」「大好きなテーマパーク」「リゾートウエディング先」など、思い入れのある場所を本籍として選ぶ人も。
後から本籍を変更することもできるので、自由に選んでみてもよいかもしれません。
一度設定した本籍は、どうやって変更できる?
婚姻届に記入した本籍地は、「転籍届」を提出すれば変更することも可能です。
- 申請書
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
などの必要書類を準備し、本籍を管轄する役所へ申請しましょう。
ただし、同一市区町村内で本籍を移動する場合は、戸籍謄本が不要のケースもあります。本籍を移動しようとしている役所のホームページで確認してから必要なものを準備してくださいね。
まとめ
いかがでしたか。今回は婚姻届提出に必要な戸籍謄本について詳しくご紹介しました。
- 要点をまとめると・・・
- ・2024年3月の軌跡法一部改正で婚姻届に戸籍謄本の添付が不要に!
- ・戸籍の電子化で戸籍謄本は全部事項証明書になり取得が楽になっている
- ・婚姻届に記入する新しい本籍地は自由に決められる!二人で話し合って
婚姻届に合わせて戸籍謄本を添付する必要はなくなりましたが、本籍の確認やパスポートの申請などで戸籍謄本を取得するタイミングはあることでしょう。
いざというときのために、戸籍謄本の取得方法を知っておくと便利ですよ!
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