籍を入れるにはどうしたらいい?入籍にまつわる手続きを徹底解説

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「籍を入れる」とは、相手の戸籍に入ること。新しく戸籍が作られる「結婚」とは実際には異なるものの、今では「籍を入れる=結婚」と解釈されるのが一般的です。

しかし、「事実婚」を選ぶ人も少しずつ増え、「わざわざ籍を入れなくても・・・」と考える人も出ているようです。

そこで今回は、籍を入れないこと(事実婚)のメリット・デメリット、法律上でも夫婦となるために籍を入れる方法(婚姻手続き)についてご紹介します。

この記事の内容をざっくり言うと…
・事実婚なら姓は変わらない!しかし、家族と認められない可能性もある
・籍を入れることで法律上でも夫婦に!必要書類や手続きの方法を解説
・子連れ再婚の場合は、子どもを籍に入れる「入籍」手続きが必要かも

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籍を入れるとは?入籍の本来の意味

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一般的に、結婚することを「籍を入れる」といいます。ですが実際には、婚姻届を提出した二人の戸籍が新しくつくられることが「結婚」です。

「籍を入れる」「入籍」とは本来、離婚後に子どもの氏を父親から母親へ変更することや、再婚する際に連れ子の籍を筆頭者の戸籍に変更することをいいます。

しかし、結婚によって女性が男性の姓を名乗るようになることが「男性の戸籍に入る」というイメージにつながるため、昔から「結婚する」という意味で「籍を入れる」「入籍する」という表現が使われてきました。

夫婦同然ながら同じ戸籍に入らないのが「事実婚」

最近になって耳にすることが増えた「事実婚」。これは、同じ戸籍に入らないまま夫婦として生活をするスタイルのことで、「内縁関係」といわれたりもします。

民法では、婚姻届を提出することで婚姻が成立するとされているため、法律上の夫婦とは認められていません。

事実婚を認めてもらう方法としては、次のようなものが挙げられます。

・結婚式をしたり結婚報告をしたりして、結婚の意思を周囲に知らせる
・住民票で世帯主との続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」とする
・婚姻の意思があることを記載した公正証書を作成する

事実婚を認められれば、基本的に、婚姻届を提出している夫婦と変わらない過ごし方ができます。

事実婚でも扶養に入ることは可能

事実婚でも、内縁関係を証明できればどちらかの扶養に入ることが可能です。

民法にのっとっている税法上では、籍を入れていないと配偶者と認められず配偶者控除などを受けることができません。

しかし、厚生年金保険法では、“「配偶者」、「夫」及び「妻」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする”と明記されており、二人の内縁関係を証明できれば配偶者として扱ってもらえます。

また、法的効力のある遺言書を作成しておけば、事実婚でも相続権を得ることが可能です。

では、事実婚のメリット・デメリットについて、少し詳しく見ていきましょう。

事実婚のメリット・デメリット

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前述の通り、お互いが夫婦と認識しあっているが籍を入れていないことを事実婚といいます。そのメリット・デメリットを挙げてみましょう。

事実婚のメリット

・姓を変えずに済む
・名義変更などの手続きが不要
・面倒な手続きに振り回されず気持ちを優先できる

詳しく見ていきましょう。

姓を変えずに済む

民法第750条に「結婚したふたりは、男性または女性の氏を称する」と記されています。

そのため、婚姻届を記入する際にはどちらの姓を名乗るのか選ばなければならないのですが、婚姻届を提出し新しい戸籍を作らない事実婚なら、婚姻後の姓を選ぶ必要がなく夫婦別姓も可能です。

名義変更などの手続きが不要

姓を変えたり本籍を新しく作ったりする必要がないということは、免許証やパスポート、銀行口座などの名義や本籍を変更する必要がないということです。

名義変更は、意外と手間がかかるもの。うっかり忘れているといざというときに困ってしまうこともあります。しかし、姓や本籍が変わらない事実婚なら、そんな心配がありません。

面倒な手続きに振り回されず気持ちを優先できる

法的な手続きが不要の事実婚なら、万が一、お互いの気持ちが変わってしまったときでも、気持ちを優先して行動しやすいようです。

「法的手続きが面倒だから」と離婚に踏み切れず、ストレスをためることもないのではないでしょうか。

事実婚のデメリット

・もしものときに家族として認められない可能性がある
・家族関係を証明しにくい
・自動的に母親に親権がついてしまう

こちらも詳しく解説します。

もしものときに家族として認められない可能性がある

家族・夫婦と認められず入院や手術の際、書類にサインできないなど、事実婚では、万が一の時に「代理手続き」ができないケースがあります。

代理手続きができたとしても、委任状や内縁関係を証明するものが必要になり、手間や時間がかかることもあります。相手が急を要しているにもかかわらず対応できないのは、大きなデメリットでしょう。

家族関係を証明しにくい

婚姻届を提出していれば、戸籍で家族関係を証明することは簡単。しかし、事実婚で法的手続きをせず、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」などと記載していないような場合は、家族関係の証明が難しくなります。

また、「結婚=籍を入れる」と考える人の多い親世代からすると、「事実婚では家族とは考えにくい」「事実婚は認められない」という気持ちを持つ人も見受けられます。

自動的に母親に親権がついてしまう

二人の間だけであれば、事実婚に不便を感じることはなくても、子どもが生まれるとそうではなくなります。事実婚では親権が母親にあり、子どもが生まれると自動的に母親の籍に入ることとなります。

二人で親権をもてないことも、事実婚の大きなデメリットではないでしょうか。

事実婚のメリット・デメリットを理解した上で、婚姻届を提出するのかしないのかを選択してくださいね。

続いて、法律上でも夫婦となることを選択した場合の婚姻届提出手続きについて解説します。

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法律上でも夫婦に!婚姻届を提出する際の必要書類と提出場所

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籍を入れる際に必要な書類・手続きについてまとめましょう。

手続きに必要な書類 婚姻届・戸籍謄本・本人確認書類
手続きできる場所 結婚前の二人の本籍地・新しい本籍地・現在地

詳しく解説していきましょう。

婚姻届提出時に必要な書類は3つ

籍を入れる手続きの際には、婚姻届・戸籍謄本・本人確認書類を用意しましょう。入手方法や必要枚数などをみていきます。

1.婚姻届

必要枚数 1枚
入手方法 市区町村の窓口でもらう・雑誌などの付録を利用・インターネット上にあるものをダウンロード・自分で作る
費用 無料もしくは有料

オーソドックスな婚姻届を役所の窓口でもらったり、ハナユメのオリジナル婚姻届のように気に入ったデザインの婚姻届をダウンロードしたり。

婚姻届を入手して、必要事項を記入しましょう。

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2.戸籍謄本

必要枚数 本籍地以外で婚姻届を提出する人の分だけ
入手方法 本籍地の役所窓口でもらう・郵送で送ってもらう・自治体によってはコンビニやインターネットでの取得も可能
費用 450円

結婚前の本籍地以外の役所で婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

・二人の本籍地が同じで、管轄役所に提出する場合…不要
・夫の本籍地で提出する場合…妻の戸籍謄本が必要
・妻の本籍地で提出する場合…夫の戸籍謄本が必要
・どちらの本籍でもない場所で提出する場合…二人の戸籍謄本が必要

また、役所によっては必要書類に「戸籍謄本または戸籍抄本」と書かれている場合もあります。その場合は、戸籍抄本を用意しても構いません。

3.本人確認書類

必要枚数 窓口へ行く人のもの1点もしくは2点
入手方法 書類による(運転免許試験場やパスポートセンターなど)
費用 書類による

婚姻届を提出する際は、窓口で本人確認書類の提示が求められます。

使用できるのは、「氏名及び住所」もしくは「氏名及び生年月日」が確認できるもの。

運転免許証やパスポート、顔写真ありの個人番号カードなどなら1点、健康保険証や国民年金手帳などの場合は異なるものを2枚提示する必要があります。

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国内の役所ならどこでもOK!入籍手続きができる場所・時間

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婚姻届は、国内どの役所でも提出できます。本籍地や住所地はもちろん、旅行先やリゾートウエディングの場所でもOK。

自宅から遠い場所で婚姻届を提出する際は、不備があって後日改めて足を運ばなければならないということがないよう、婚姻届の記入や必要書類の準備は確実に行いましょう。

婚姻届の記入方法などに関してはこちらを参考にしてください。

開庁時間外でも婚姻届を受け取ってもらえる!

婚姻届の受理は開庁時間内になりますが、提出するだけなら24時間365日提出可能です。開庁時間内に役所の戸籍を管轄する窓口に提出するか、開庁時間外に時間外窓口に提出するか、便利なほうを選びましょう。

役所によっては土曜日も開庁していたり、時間外窓口の場所がわかりづらかったりするため、提出したい先の役所に問い合わせてみるとよいでしょう。

ハナユメのアンケートによると、すでに籍を入れた先輩カップルの33.3%は役所の開庁時間外である土日祝日に婚姻届を提出しています。

捨印は忘れずに!二人の旧姓印鑑をもって行くと安心

婚姻届に万が一不備があった場合のために、婚姻届に結婚する二人と証人二人の捨印を押しておきましょう。捨印があれば、軽微なものなら役所の担当者に修正してもらえます。

開庁時間内なら、その場で受理作業を行ってもらえるため、万が一に備えて二人の旧姓の印鑑を持参しておくと安心です。

婚姻届が受理されたら、夫婦となった喜びをかみしめつつ、名義変更などの手続きも忘れずに行いましょう。必要な手続きを次でご紹介します。

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籍を入れて姓が変わったら、氏名や本籍の変更手続きを行わなければなりません。引っ越しがともなう場合は、住所変更も必要になります。

変更が必要な書類には次のようなものがあります。

・運転免許証
・パスポート
・健康保険証
・マイナンバーカード
・銀行口座
・各種クレジットカード
・各種保険
・印鑑登録
・自動車登録
・会社での名字

氏名変更などは、女性に限らず姓が変わる側が手続きを行わなければなりません。手続きに関して、詳しくはこちらを参考にしてください。

名義変更手続きは早めに!2週間以内が目安

結婚式の準備や周囲への結婚報告などで慌ただしく、面倒な手続きは後回しにしがちですが、手続きを忘れていると困ることになりかねません。

籍を入れたら名義変更などの手続きはできるだけ早めに行うようにしましょう。

引越しをともなう場合は、引越してから2週間以内に籍を入れ、名義変更手続きを行うとスムーズですよ。

面倒な手続きもスムーズに!入籍と引越しのタイミング別手続きまとめ

結婚する二人の「婚姻届提出」についてお話してきましたが、子連れ再婚の場合は「籍を入れる」という手続きが必要になります。

次でお伝えしましょう。

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子どもの籍を考える!子連れ再婚の手続き

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子連れ再婚の場合は、子どもと配偶者の養子縁組をするか、子どもの姓をどうするかによって手続きが異なります。

子どもを配偶者の養子にする場合

子どもと配偶者に、実の親子と同じ関係を成立させたいなら、親、配偶者、どちらが戸籍の筆頭者となる場合も養子縁組の手続きも行いましょう。

親と配偶者の婚姻届を提出してから養子縁組をするとスムーズです。

シングルマザーが再婚して彼が戸籍の筆頭者となり、子どもと養子縁組をする場合は、子どもの姓が変わります。子どもの気持ちも確認し、引越しや進学などタイミングをみて手続きをするとよいでしょう。

子どもを配偶者の養子にしない場合

子どもと配偶者の間で養子縁組をしない場合は、親と配偶者どちらの戸籍に入るかで手続きが異なります。

配偶者が親子の戸籍に入る場合

配偶者が親子の戸籍に入り、子どもと養子縁組をしない場合は、婚姻届の提出のみでOK。戸籍の筆頭者が親になるため子どもの姓は変わらず、配偶者が姓を変えることになります。

親が配偶者の戸籍に入る場合

この場合、婚姻届を提出すると親は配偶者の戸籍に入りますが、子どもは再婚前の戸籍に残されることとなります。

子どもが姓を変えたくないというようであればそのままでも大丈夫。しかし、親子で同じ姓を名乗るために、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申請」をし、役所へ「入籍届」を出す人が多いようです。

この手続きをすることで、親子で配偶者の戸籍に入り、配偶者の姓を名乗れるようになります。

15歳以上は本人が手続きを!

「養子縁組届」「子の氏の変更許可申請」「入籍届」は、子どもが15歳以上なら本人が手続きを行います。子どもが15歳未満なら、法定代理人が行うのですが、一般的には法定代理人=親権者であるため親が手続きをしましょう。

ただし、監護者がいる子どもが養子縁組をする場合は、監護者の同意も必要となるため注意してください。

子連れ再婚後に必要な手続き

子連れ再婚の場合も、姓や本籍が変わるようなら先ほどご紹介した免許証や銀行口座の名義変更手続きが必要です。

籍を入れた後に行う名義変更手続き一覧」を参考にしてください。

「児童扶養手当」や「ひとり親家庭住宅手当」など、ひとり親家庭向けの制度を利用している場合は、再婚後に資格喪失届を忘れずに提出しましょう。

最後に、先輩カップルが籍を入れたタイミングや入籍日を決めたポイントなどをご紹介します。

78.2%が結婚式前に入籍をしている!籍を入れるタイミング

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ハナユメの行ったアンケートによると、78.2%のカップルが結婚式前に入籍をしています。

結婚式は入籍(婚姻届提出)より前か後どっちでしたか?
入籍より前に結婚式を挙げた 7.8%
入籍後に結婚式を挙げた 78.2%
入籍と同じ日の結婚式を挙げた 4.8%
まだ未定 9.2%

※出典:ハナユメWEBアンケート(2018年8月)調査数294名

親世代の中には「結婚式当日に入籍するのがあたりまえ」「入籍も同居も結婚式の後に」と考える人も見受けられます。

しかし最近では、結婚式やハネムーンなど、手続きの便利さから結婚式前に入籍も同居もスタートするカップルが多くなっています。

3組に1組は「手続き上の理由」で結婚式前に籍を入れている

「籍を入れるタイミングを選んだ理由」についても尋ねたところ、以下のような結果になりました。

・手続き上の理由から(30.0%)
・入籍日と結婚式の日を別の日にし、記念日をあえて二つにしたかったから(17.3%)
・結婚式の日取りが、希望の日にならなかったから(13.3%)
・入籍日と結婚式の日を同じにし、記念日を一つにしたかったから(5.3%)
・両親の要望があったから(1.3%)

最も多かったのが、「手続き上の理由」という現実的なものです。

・結婚式後にハネムーンに行くため、パスポートを準備しておきたかった
・結婚式前に一緒に住み始めたため何度も手続きをしなくて良いよう籍を入れた

など、結婚式よりも前に籍を入れるメリットは大きいかもしれません。

先輩カップルが入籍日を決めたポイント

また、二人の記念日に入籍するカップルが最も多いようです。

入籍日、どうやって決めましたか?
二人の記念日 37.6%
お日柄の良い日 25.0%
語呂の良い日 22.9%
その他 14.5%

※出典:ハナユメ公式Instagramのユーザーアンケート(2021年6月25日取得)回答数:468

入籍日を決める際のルールはありません。二人にとって大切な記念日をいつにするかは、二人で話し合って決めましょう。

ただし、「入籍も結婚式も大安を選んでほしい」など、親が希望をもっている可能性もあります。親の意見も聞きながら入籍日を決めてくださいね。

まとめ

いかがでしたか。今回は、事実婚のメリット・デメリットや、子連れ再婚の場合の入籍手続きについてご紹介しました。

要点をまとめると・・・
・事実婚なら姓は変わらない!しかし、家族と認められない可能性もある
・籍を入れることで法律上でも夫婦に!必要書類や手続きの方法を解説
・子連れ再婚の場合は、子どもを籍に入れる「入籍」手続きが必要かも

この記事を参考に、事実婚を選ぶメリット・デメリットを知り、籍を入れるか場合はスムーズに手続きを進めることができるとよいでしょう。

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