結婚でパスポートの氏名・住所・本籍を変更する際の対応まとめ

結婚でパスポートの氏名・住所・本籍を変更する際の対応まとめ

結婚後に行う手続きが多く、パスポートの名義変更をいつ行えばいいのかわからないという人は多いでしょう。

また、これからパスポートが必要だけど、入籍前後いつのタイミングで申請するのがベストなのかわからない人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、パスポートを新規取得をする際や名義変更をするタイミングと必要書類についてご紹介します。

この記事をざっくり言うと・・・
・パスポート新規申請から受領までは土日祝や年末年始を除き6日間
・氏名・本籍の変更にかかる日数も土日祝や年末年始を除き6日間
・入籍後でもパスポートと航空券の氏名が一致すれば旧姓のまま利用可

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パスポート新規申請タイミングは結婚とハネムーン日程の状況で人それぞれ

ハネムーンやリゾートウエディングなど、結婚に伴いパスポートが必要になるケースがあります。

パスポート(旅券)を持っていない場合は、必要なタイミングに間に合うよう申請手続きをしなければなりません。

また、すでにパスポートを持っている人も、結婚によって氏名や住所、本籍地が変わる場合は変更の手続きをする必要があります。

結婚後すぐに必要になるのか、結婚の前後で必要になるのか、はたまたしばらく使用する予定はないのかなど、パスポートの使用状況によって、申請するタイミングは人それぞれです。

必要な時にスムーズにパスポートを入手できるよう、まずは新規申請についてみていきましょう。


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申請から受け取りまでは土日祝や年末年始を除き6日間

パスポートを新規申請してから入手するまでの期間は、スムーズに進めば土日祝日や年末年始などを除いて6日間です。

書類に不備があったり、忙しくてパスポートを受け取りに行けなかったりなど、不測の事態に備えて余裕をもって申請するようにしてください。

また、婚姻届の提出時期とパスポートを使用するタイミングによって、新姓で取得するのか旧姓で取得しておいた方がいいのかが変わります。

入籍前に結婚後の姓で申請することはできませんので注意しましょう。

申請のタイミングと航空券手配名義

パスポート

海外旅行へ行く際は、パスポートと航空券の氏名は一致している必要があります。

入籍後すぐにハネムーンに向かうなど、新姓に変わってからパスポートを申請していては間に合わないということもあるでしょう。

そこで、パスポートを申請するタイミングと、航空券を手配する際に注意する点について解説します。

入籍後すぐに利用したい場合は旧姓で手配

入籍後すぐにパスポートを利用する場合は、パスポートも航空券も旧姓で手配するようにしましょう。

入籍した後すぐにハネムーンに行きたいが、パスポートを入手する期間を考慮して1週間ほどハネムーンの日程をずらさなければならないと考える人もいるかもしれません。

しかし、パスポートと航空券の氏名が一致していれば大丈夫ですので、戸籍上は新姓に変わっていても旧姓で手配したパスポートや航空券を使用することができます。

入籍後新規申請の余裕がある場合は新姓で手配

入籍からパスポート使用のタイミングまで時間がある場合は、パスポートも航空券も新姓で手配するようにしましょう。

入籍前に旧姓でパスポートを申請した場合でも、入籍後はできるだけ早いタイミングで新姓のパスポートに切り替えなければなりません。

急ぎの場合は旧姓で入手して使用するのも仕方ありませんが、時間的余裕がある場合は入籍後に新姓でパスポートを入手して使用するようにしましょう。

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海外挙式の場合のパスポート申請タイミング

パスポートは航空券の手配の際に必要になります。

手配会社によっては仮予約の段階ではパスポートがなくても手配してくれる場合がありますが、正式に予約する際は必要です。

入手には1週間ほどかかりますので必要になる日の前、遅くとも2週間前までに申請しておくと良いでしょう。

手配が入籍前になる場合は、パスポートも航空券も旧姓で申請することを忘れないでください。

新規申請時に必要な書類

パスポートを申請する際に必要な書類は以下の5つです。

・一般旅券発給申請書
・戸籍謄(抄)本
・住民票の写し
・写真
・本人確認書類(代理人が申請する場合は申請者と代理人の本人確認書類)

必要部数や入手方法、注意点は以下の一覧表のとおりです。


※パスポート申請用写真の規定を確認したい人は下記をご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html

記入済みの一般旅券発給申請書と必要書類を用意して手続きを行いましょう。

パスポートの申請は無料ですが、受領する際に以下の費用がかかります。


※都道府県収入印紙ではなく現金払いの自治体もあります。

次の章では、すでにパスポートを持っている場合の対処法についてみていきましょう。

結婚で姓や本籍地が変わる人はパスポートの記載事項変更旅券申請が必要

すでにパスポートを持っている人が姓や本籍地を変える場合は、新規申請ではなくパスポートの「記載事項変更旅券申請」が必要です。

この場合の手続きは、新規申請とほぼ同じ手続き内容となります。

新規申請とかかる期間は同じ!土日祝や年末年始を除き6日間

「記載事項変更旅券申請」の場合も、新規申請と同じで申請からパスポート受領まで6日間(土日祝日を除く)です。

変更とは言っても、すでにあるパスポートの残りの有効期限を活かしつつ記載内容を変更した新しいパスポートを発行することになります。

そのため、新規申請とほぼ変わらないのです。

氏名変更手続きの場合の申請タイミング

変更手続きの場合も、入籍によって氏名に変更があった後できるだけ早い段階で手続きをするようにしましょう。

入籍後すぐに利用したい場合は旧姓で航空券を手配

入籍後すぐにハネムーンに行くなど、利用まで時間がない場合はひとまず旧姓のままのパスポートを利用しましょう。

この場合も、航空券の氏名とパスポートの氏名が同じであれば旧姓でも利用することができます。

入籍後新規申請の余裕がある場合は新姓で手配

入籍後に時間の余裕がある場合は変更手続きではなく、新姓で新しいパスポートの申請を行うようにしましょう。

新姓のパスポートを使用する場合は、航空券の手配も新姓で行います。

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名義変更の場合の申請タイミング

入籍後すぐにパスポートが必要ない場合でも、変更手続きはできるだけ早めにしておくとよいでしょう。

氏名変更など他にも手続きが必要な書類がありますので、それらとともに変更しておくと忘れずに済みます。

記載事項変更時に必要な書類

記載事項を変更する際に必要な書類は以下の通りです。

・一般旅券発給申請書(記載事項変更申請用)
・戸籍謄(抄)本
・有効なパスポート
・写真

必要部数や入手方法、注意点は以下の一覧表のとおりです。


※パスポート申請用写真の規定を確認したい人は下記をご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html

この書類のほか、新規発券時と同様に住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない、もしくは単身赴任先や就学先など住民登録をしていない都道府県で申請する場合に住民票の写しが必要になる場合があります。

また、記載事項変更の際には、手数料6,000円がかかります。

すでにパスポートを持っている場合の対処法について解説しました。

しかし、入籍後すぐにハネムーンに行く場合など、手続きが間に合わないケースもあるでしょう。

その際はどのようにすればよいのでしょうか。次の章で見ていきましょう。

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新婚旅行にパスポート変更が間に合わないときは旧姓でもOK!リスクや注意点

入籍から新婚旅行までの間にパスポートの氏名変更をする時間がない場合は、旧姓のまま使用することができます。

その際のリスクや注意点について解説します。

パスポートは旧姓でもOK!ただし航空券の氏名と一致していること

入籍によって姓が新しくなった後でも、旧姓のままのパスポートを利用することができます。

手続きする時間がない場合は、旧姓のものを利用するようにしましょう。

その際、パスポートに記載されている氏名と航空券の氏名が同じである必要がありますので、旅行に必要な手続きはすべて旧姓で行うことをおすすめします。

旅行先でトラブルがなければ旧姓でもリスクは少ない

姓が変わっているにもかかわらず旧姓で海外旅行をした場合、通常ならば特に問題になるようなことはありません。

しかし万が一、旅行先でトラブルに巻き込まれた、パスポートを紛失したという場合には、身元確認に時間がかかるなどのリスクがあるので注意しましょう。

クレジットカードを利用するならカードの氏名にも注意

海外旅行先でクレジットカードを使用する際、旧姓のままでも利用できます。

パスポートは旧姓なのにカードは新姓に変更済みなど、パスポートとカードの名義が違うことによってトラブルになる可能性もゼロではありません。

念のため、パスポートとクレジットカードの氏名もそろえるようにしましょう。

パスポート以外にも、入籍後に氏名など変更しなければならないものがあります。次の章では、入籍後に変更が必要な手続きについてご紹介します。

結婚後に変更すべき手続き一覧

結婚して氏名や住所などに変更があった際、手続きが必要になる書類は以下の7つです。

1.運転免許証氏名・住所変更
2.健康保険証氏名変更
3.マイナンバーカード氏名・住所変更
4.銀行口座氏名・届出印変更
5.各種クレジットカード氏名・住所変更
6.各種保険氏名・住所変更・受取人変更
7.印鑑登録

これらの手続き方法と、変更にかかる費用、いつまでに変更すべきかなどを見ていきましょう。

結婚後に女性が変更すべき手続きは7つ!手続きの方法と費用一覧

変更すべきものについて、変更が必要な内容と手続きできる場所、費用を一覧にまとめましょう。

変更すべき書類と内容 変更内容 手続きできる場所 手続きにかかる費用
運転免許証 氏名・住所 警察署、運転免許試験場、免許更新センター 無料
ただし、住民票取得に300円の手数料がかかる
健康保険証 氏名 会社員:勤務先
自営業:自宅を管轄する市区町村の役所
無料
マイナンバーカード 氏名・住所 住民票のある市区町村の役所 無料
銀行口座 氏名・銀行口座 最寄りの支店、もしくは開設した支店 無料
ただし、住民票取得に300円の手数料がかかる
各種クレジットカード 氏名・住所 クレジットカード会社 無料
各種保険 氏名・住所・受取人 契約する各種保険会社 無料
印鑑登録 登録印 住民票のある市区町村の役所 無料~300円前後
自治体によって異なる

結婚式や引越しなどいろいろと忙しい時期ではありますが、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

入籍後2週間以内に手続きするのがおすすめ

氏名変更などの手続きはできるだけ早く、できれば入籍から2週間以内にできると良いでしょう。

免許証やマイナンバーカードなど、身分証明にも使用できる公的書類はいざというときのために変更したものを持っておくと便利です。

免許証の変更を忘れていると、場合によっては罰則を受けることにもなりかねません。

また、銀行口座は変更したのにクレジットカードの変更を忘れていて引き落としができなくなってしまう可能性もあります。

トラブルを避けるためにも、氏名や変更住所、本籍地などに変更があった際は、できるだけ早く、できれば2週間以内にまとめて手続きを行いましょう。

パスポートは利用予定の有無にかかわらず変更しておこう

パスポートも同様に、入籍から2週間以内に変更手続きを行うようにしましょう。

しばらく使用する予定がないからとそのままにしておいていつの間にか忘れてしまい、いざ必要な時に手続きが間に合わなくなってしまったということも考えられます。

手続きは面倒がらずに行ってください。

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結婚後の手続きをスムーズに行う方法

手続きをスムーズに行うには、何をどの順番で変更するかが大切です。

仕事を休んで平日に手続きしなければならないものもあります。

「免許証の変更に行ったら手元に住民票がなくて手続きできなかった」ということがないよう、手続きの順番に気をつけましょう。

手続き順のおすすめは以下の通りです。

1.役所で入籍、同時に住民票を入手
2.警察署で免許証の変更
3.銀行で口座氏名や届出印を変更
4.役所でマイナンバーカードの住所氏名変更と印鑑登録
5.スマホやクレジットカード、各種保険などの住所氏名変更

婚姻届の提出を住所地で行った場合は、上記の内容は1日で手続きすることも可能ですが、住所地以外で低続きをした場合は、婚姻届の繁栄に1週間~10日ほどかかるため入籍とは別日で行う必要があります。

クレジットカードの氏名変更など、インターネットで手続きできるものは役所での手続きの待ち時間などに行うとスムーズです。

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まとめ

 
いかがでしたか。
今回はパスポートを結婚前後に新規取得・内容変更する際のタイミングと必要書類についてご紹介しました。

要点をまとめると・・・
・パスポート新規申請から受領までは土日祝や年末年始を除き6日間
・氏名・本籍の変更にかかる日数も土日祝や年末年始を除き6日間
・入籍後でもパスポートと航空券の氏名が一致すれば旧姓のまま利用可

この記事を参考に、結婚後すぐにパスポートが必要な場合もスムーズに対応ができると良いでしょう。

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