再婚でも初婚でも婚姻届の記入の仕方は基本同じ!提出時の注意点5選

再婚でも初婚でも婚姻届の記入の仕方は基本同じ!提出時の注意点5選

どちらか又はふたりとも再婚の場合、婚姻届記入や提出時に注意しなければいけないことや、記入方法についてわからないことがある人もいるでしょう。

また、子どもがいる場合にどのような手続きが必要なのか知りたい人もいるのではないでしょうか。

今回は再婚の場合の、婚姻届の記入から提出までのポイントをお伝えします。

この記事を読めば、迷うことなく婚姻届記入から提出まで行うことができるでしょう。

この記事では下記を詳しく解説します。
・再婚時の婚姻届記入例や注意点
・提出時に必要な書類や注意点
・子どもがいる場合に注意すべきポイントや提出書類

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再婚と初婚も同じ書類を使う!再婚時の婚姻届記入方法解説

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

まずは、再婚の場合の婚姻届の書き方から見ていきましょう。

初婚の場合も再婚の場合も、記入する用紙は同じ「婚姻届」です。

役所に行って直接もらう他に、市区町村のホームページからダウンロードする、雑誌の付録を使う、好きなデザインのものを購入するなどの入手方法があります。

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「初婚・再婚の別」欄記入時の注意点

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

このような様々な項目を記入する必要がある婚姻届ですが、一箇所だけ、初婚と再婚の場合で記入が異なる部分があります。

それは、左側中央あたりにある「初婚・再婚の別」という項目です。この「再婚」の欄にチェックを入れ、前の夫・妻と死別または離別した年月日を記入します。

もし再婚なのに「初婚」の欄にチェックをした場合は、役所で判明して訂正されます。

なぜこのような確認が必要かと言うと、女性の場合、民法第733条によって離婚後100日以内の再婚が禁じられているからです(ただし、離婚時に妊娠していないことが証明できれば、100日を経過していなくても再婚可能)。事実は虚偽なく記入しましょう。

離別年月日が正確にわからない場合

正確な死別・離別年月日がわからない場合は、空欄で提出しても婚姻届を受理されないということはありません。役所側で調査をして、手続きを進めてもらえます。

なお、離別年月日は戸籍謄本に載っていますが、転籍した場合は記載されていないことがあるので、わかる範囲で記入しておけばOKです。

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再婚の場合の書類は、婚姻届と戸籍謄本!戸籍謄本は必要でないこともある

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

続いて、婚姻届と一緒に提出する書類について見ていきましょう。初婚の場合と、何か提出書類に違いはあるのでしょうか?

再婚だからといって特別な持ち物はない!

結論から言うと、初婚の場合も再婚の場合も、必要な提出書類は同じです。

もとの本籍地以外の役所に提出する場合は、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が必要となります。

「戸籍謄本」とは、戸籍の原本に記載されている内容がすべて書かれたものです。その戸籍に入っている人全員の情報が記載されています。

似ているものに「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」がありますが、こちらは戸籍の内容の一部を抜粋したものです。戸籍謄本を簡略化したものと言えます。

市区町村によっては「戸籍謄(抄)本が必要」としていることがあります。これは戸籍謄本でも戸籍抄本でも構わないという意味ですが、再婚の場合は「戸籍謄本」が必要となるので注意しましょう。

なお、戸籍謄本は、本籍地の役所でのみ発行されます。

遠方のため直接取りにいけない場合は郵送でも取り寄せることができますが、依頼してから手元に届くまで一週間から10日ほどかかることがあるので、早めに手配をしておくと安心です。

また、返送先は現在の住民登録地に限られますので、こちらも注意しておきましょう。

戸籍謄本がいらないのは、もとの戸籍がある自治体に提出の場合

二人共がもとの本籍地と同じ自治体に提出する場合は、役所内で本籍地の確認ができるため戸籍謄本は必要ありません。

どちらか一方、もしくは二人共がもとの本籍地ではない自治体に提出する場合は、戸籍謄本が必要ですので、事前に入手しておきましょう。

婚姻届はどちらかの住所でなくても提出できる!旅行先で提出というケースも

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

たとえば、リゾート地で結婚式を挙げて、その地で婚姻届を提出したいという場合もありますよね。その場合も、提出は可能です。

婚姻届は、結婚前の本籍地・新本籍地・所在地いずれかの役所に提出しますが、所在地には「一時的な滞在地」も含まれます。

そのため、旅行先などでも、必要書類さえ揃っていれば、婚姻届の提出ができるのです。

必須ではないが持っていくとよいもの

婚姻届と戸籍謄本は必ず必要ですが、その他にも持っていくとよい物がいくつかあります。

印鑑

2人それぞれの「旧姓の印鑑」です。シャチハタ以外ならどんな印鑑でも構いません。

基本的に、婚姻届の欄外に捨印を押しておけば必要ありませんが、何か記入内容に不備があってその場で訂正する場合、訂正印を押さなくてはいけません。

念のため、印鑑を用意しておくと安心です。

本人確認書類

免許証やパスポートなど、本人確認ができる写真付きの身分証明書も用意しておきましょう。多くの場合、婚姻届提出の際に本人確認のための提示を求められます。

提示をしなくても受け付けてもらえることもありますが、その場合は、後日自宅に届け出があったことを通知するお知らせが届きます。

本人でなくても提出できる!その場合必須の持ち物

忙しくて2人揃って提出に行けない、また、どうしてもこの日に提出したいけれどスケジュール的に難しい・・・ということもありますよね。

その場合、どちらか1人、もしくは両親や兄弟などの代理人が婚姻届を提出することも可能です。

提出の際は、代理人の本人確認書類を忘れずに持っていってもらいましょう。後日、役所から婚姻届の提出があった旨、本人のもとに書面で通知されます。

ただし、もしも婚姻届の記入内容に記載漏れや不備があった場合、代理人では受理されないことがあるので、代理人にお願いするときは書類を完璧にしておきましょう。

次の章では、再婚で婚姻届を提出するときの注意すべき点をお伝えします。

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ケース別!再婚で婚姻届を提出する場合の注意点5選

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

ここまで、再婚の場合も婚姻届の記入や提出に変わりがないことをお伝えしてきましたが、いくつか注意すべき点があります。

詳しく見ていきましょう。

1. 離婚又は死別の正確な日付を書かなくてはいけない

前の章でもお伝えした通り、婚姻届の中に「初婚・再婚の別」と死別または離別の年月日を記入する欄があります。

わかる範囲で、正確な日付を記入しましょう。特に女性の場合、離婚後100日以上経っているかどうかの確認になります。

3度目以上の結婚の場合

3度目以上の結婚の場合は、直前の死別・離別年月日を記入します。

2. 相手に婚姻歴を隠すことはできない

再婚する相手に、離婚歴を知られたくない!という人もいるかもしれません。

たとえば、本籍地を他の地に移す「転籍」をすれば、離婚した相手についての記載などが引き継がれないため、一見離婚歴が消えたように見えます。

しかしながら、遺産相続時などに戸籍を遡って確認するため、原戸籍や除籍謄本といったものには記録が残ります。つまり、完全に過去の戸籍は消えないのです。

もしも過去の婚姻歴を隠して再婚し、後になって相手にバレてしまった場合、「詐欺」であると婚姻を解消されたり慰謝料を請求されたりする可能性があるので、注意しましょう。

3. 前妻(夫)との戸籍に相手が入るケースがある

結婚するとき、多くの場合は男性が筆頭者となって新しい戸籍を作ります。そして、離婚すると、筆頭者ではない側、つまり妻の方が戸籍から抜けます。

そして、再婚時には、前妻や子どもがいる場合は子どもの記載がある戸籍に、新しい妻が入るということになります。

筆頭者が女性の場合は、その逆です。

もしも、過去の妻もしくは夫との戸籍に入るのが嫌だという場合は、転籍をして新しく戸籍を作り直すという方法があるので、覚えておくとよいでしょう。

4. 押印は入籍する前の、もとの名字の印鑑を利用する

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

婚姻届で必要な押印は、再婚前の名字の印鑑を使います。

たとえば女性の場合、離婚して結婚前の戸籍に戻っていた場合は旧姓、自分が筆頭者になって新しい戸籍を作っていた場合は、そのときに名乗っていた姓(旧姓でも離婚時の姓でもどちらでも選択可能)の印鑑ということになります。

5. どちらか又は双方に子どもがいる場合、追加手続きが必要な場合がある

自分か相手、もしくはどちらにも子どもがいる場合は、婚姻届を提出する以外に手続きが増える可能性があります。まずは、子どもを再婚相手の養子にするかしないかで大きく異なります。

さらに、養子にしない場合、自分が相手の戸籍に入るか、もしくは相手が自分の戸籍に入るかで、婚姻届に加えて行う手続きは変わってきます。

次の章では、具体的にどのような手続きがあるのかを詳しくご紹介します。

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ポイントは養子になるかどうか!子どもがいる場合の再婚時の手続き一覧

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

自分や相手に子どもがいる場合の再婚では、どのような手続きが必要なのでしょうか? ケース別に見ていきましょう。

再婚しても、相手の戸籍に入らないケースもある

離婚をすると、自分が筆頭者でない場合は相手の戸籍から抜けることになります。たとえば女性の場合、多くは前夫の戸籍から抜けますが、子どもの戸籍はそのまま前夫の戸籍に残ります。

そして再婚時に、自分は新しい夫の戸籍に入っても、子どもは前夫の戸籍のままということになるのです。

もしも、女性が自分の戸籍を持っていて、子どももその戸籍に入っていた場合は、母親は再婚相手の戸籍に入り、子どもだけ元の戸籍のままということになります。

そのままでも問題はありませんが、親子共に同じ戸籍に入るためには「養子縁組」もしくは「入籍届」の手続きが必要になります。

養子になることで発生する義務や変わること

「養子縁組」とは、本来親子関係にない者同士を、法律的に親子関係とする手続きのことです。

そのため養子になると、子どもは新しい親の財産を受け継ぐ「相続権」を持つことになります。

そして、「扶養義務」も発生します。新しい親には「親として養子を育てる義務」が、子どもには「養親の介護をする義務」が出てくるのです。

養子縁組をした場合は子どもの名字も代わり、新しい親と同じ姓を名乗ることになります。

養子にする場合としない場合の手続きの違い

再婚での婚姻届記入のしかたと提出時の注意点5選

では、養子にする場合としない場合では、手続きはどのように変わってくるのでしょうか。

養子にする場合

養子には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類あります。

このうち、「特別養子縁組」は、実の親との親子関係を完全に解消し、新しい親との親子関係を結ぶことを指しますが、一定の条件を満たした上で、家庭裁判所にて決定を受ける必要があります。

多くの場合は「普通養子縁組」の手続きをとりますので、今回は「普通養子縁組」のケースを説明します。

提出する書類は、

・婚姻届
・養子縁組届

のふたつです。

先に婚姻届を提出し、再婚相手と法律上で夫婦になった後で、養子縁組届を提出すると手続きがスムーズです。

婚姻届と同じように成人2名に証人として押印してもらい、養親もしくは養子の本籍地か、届出人の住所地にある役所に提出します。

届出人は、子どもが15歳以上であれば子ども本人、15歳未満の場合は法定代理人となります。一般的には法定代理人=親権者ですので、届出人は子どもの母親であることが多いでしょう。

養子にしない場合

養子縁組をしない場合の手続きは、2つのケースがあります。

・相手の戸籍に入る場合
婚姻届の提出によって、自分は相手の戸籍に入りますが子どもはそのまま残るため、親子で名字が違うということになります。

そのため、婚姻届に加えて「子の氏の変更許可」と「入籍届」という2つの手続きをすることで、子どもを相手の戸籍に移し、相手の名字を名乗れます。

・自分の戸籍に相手が入る場合
この場合は、再婚しても子どもは現在の自分の戸籍のままなので、特に何の手続きも必要ありません。婚姻届を提出するだけでOKです。

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まとめ

いかがでしたか。今回は再婚の際の婚姻届の記入と提出時のポイントについてご紹介しました。

再婚の場合は、婚姻届の書き方や注意点、また子どもがいる場合に注意すべきポイント、提出種類の違いなど、チェックしておかなくてはいけない点がいくつもあります。

少し面倒に思うことがあるかもしれませんが、自分のケースに当てはめて、ひとつずつ確認していけば大丈夫です。

この記事を参考に、スムーズに婚姻届の提出をして、新しい幸せを手に入れてくださいね。

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