婚姻届の証人を友人に依頼した人は18%!証人の決め方や依頼時のマナーを解説

婚姻届 証人・保証人 ハイタッチ 

婚姻届には、二人の結婚の証人となってくれる人のサインが必要です。

「父親にお願いしたい!」という人もいれば、「友人にお願いするのは非常識?」「どんな人に証人になってもらえばいいの?」という人もいるのではないでしょうか。

今回は、婚姻届の証人は友人にお願いできるのか、証人に条件はあるのか、お願いする際のマナーや注意点などをご紹介します。

この記事の内容をざっくり言うと…
・友人に証人を依頼した人は18%!半数以上が父親を選んでいる
・証人になったからと言って法的責任やリスクは生じない
・親しき中にも礼儀あり!証人になってもらったらお礼をする

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婚姻届の証人は友人でもOK!証人の条件

友達 乾杯

婚姻届には、二人の結婚の証人となってくれる人のサインが必要です。証人になれる人の条件は次の通りです。

  • 成人であること
  • 婚姻する本人以外であること

この2点を満たした上で、「この人に婚姻届の証人をお願いしたい!」と思う人にお願いしましょう。

証人は、友人はもちろん外国人や証人代行業者などでもOK

婚姻届の証人は、18歳以上の成人であれば親や兄弟など血縁関係がある人だけでなく、友人・知人でも構いません。日本国籍を有する人という条件もありませんので、外国籍の人に依頼することも可能です。

また、証人代行業者というのも存在しています。

証人を依頼したい人が特にいない、書類のやり取りなど負担をかけたくないという場合は、証人代行業者を利用してもよいのです。

成人=18歳以上!証人になれる年齢に変更あり

2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、婚姻届の証人になれる人の年齢も18歳以上となりました。

同時に、これまで男性18歳以上・女性16歳以上だった婚姻年齢が、男女ともに18歳以上と変更になっています。

ただし、誕生日が2006年4月1日までの女性はこれまで通り、親の同意があれば16歳以上で婚姻可能です。

成人が結婚する場合でも、証人のサインは必要

「未成年が結婚するときしか証人は必要ないと思っていた」という新郎新婦もいますが、成人が結婚する場合でも証人のサインがなければ婚姻届は受理されません。

未成年の結婚では、親の同意書も必要

未成年が結婚する場合は、婚姻届に証人のサインに加えて親の同意書も必要になります。婚姻届の証人に親がサインをしている場合でも、同意書は別で用意しなければなりませんので注意してください。

では、証人はどのように選んだらよいのでしょうか。次でお伝えします。

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婚姻届の証人は二人!証人の選び方

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結論からお伝えすると、先ほどお伝えした条件を満たしていれば、誰に証人をお願いしても問題ありません。

ハナユメが行ったアンケートによると、半数以上が夫と妻それぞれの「父親」に証人を依頼。それぞれの友人に承認をお願いした人は合計18%でした。

婚姻届の証人欄2カ所は誰にお願いしましたか

婚姻届の証人は二人!親同士・友人同士、親と友人…など組み合わせは自由

婚姻届には、証人二人分のサインが必要ですが、「親と親」「友人と友人」など、結婚する二人と証人との関係をそろえる必要はありません。

「私は父親にお願いしたいのに彼は友人を証人にする…」などと悩まなくても大丈夫です。

また、夫側から一人、妻側から一人を選ばなければならいこともありません。二人が合意していれば、「彼のご両親に証人をお願いしよう」など、どちらかが二人証人を選んでもOKです。

誰に証人を依頼するか、なんとなく見えてきたでしょうか。しかし、「婚姻届の証人」と聞くと「何らかの責任が発生するのでは?」と考える人もいるはず。

次の章では、そもそも証人とはどういうものなのか、何か責務が発生するのかについて解説していきます。

そもそも婚姻届の証人とは「二人の結婚の意思を証明してくれる人」のこと

家族 結婚式

婚姻届の証人を家族にお願いする人が多いのは、「もっとも身近な存在だから」「親に喜んでほしいから」といった気持ちがあるのはもちろん、友人や会社関係の人に「責任を押し付けられない」と考えるから。

しかし、二人の結婚の意志が明確であれば、証人が何らかの責任を負うことは基本的にないため安心してください。

それではなぜ証人は必要なのでしょうか。詳しく説明していきます。

証人は婚姻届に必要なもの!民法第739条で定められている

婚姻届は公的文書にあたります。

書類の正確性を高めるため、婚姻届には「二人の結婚の意思を証明してくれる人」のサインが必要であると民放第739条で決められています。

婚姻届に証人の際がなければ受理してもらえませんので気を付けましょう。

婚姻届の証人には保証人のような法的責任はない

婚姻届に証人が必要なのは法律で定められたことではありますが、証人には法的責任は発生しません。

法律で決まっているといわれると「保証人」のように何かあったら責任を負ってもらう必要があるように感じてしまいますが、保証人と証人は異なります。

婚姻届にサインをする証人はあくまで、「二人が結婚する意志があることを証明する」だけです。

仲のよい友人に証人を頼もうと考えている人も、友人から婚姻届の証人を依頼されて迷っている人も、安心してくださいね。

いざ婚姻届の証人を依頼すると決めたら、友人のような近しい相手には気軽に依頼してしまいがち。ですが、相手に失礼のないようマナーを守ることを忘れないようにしましょう。

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婚姻届の証人を友人に依頼する際のマナーと注意点

友達 笑顔

大切な人に二人の結婚を証明してもらいたい。そう考えているなら、次の点を考慮した上で証人を依頼しましょう。

  • 事前に連絡をしてアポイントを取る
  • 証人のサインは必ず直筆で書いてもらう
  • 二人が記入済みの婚姻届に証人のサインをもらう
  • サインをもらいに行く際は手土産を持参する
  • 婚姻届を提出したら必ず報告とお礼の連絡を入れる

事前に連絡をしてアポイントを取る

親しき中にも礼儀あり。友人に婚姻届の証人を依頼する際も、事前に婚姻届の証人になってもらうことを依頼し、アポイントをとりましょう。

できれば直接会って証人になってもらうことを依頼できればよいですが、難しい場合は電話でお願いしてもかまいません。

相手と落ち着いて話せるタイミングを狙って連絡してください。

OKがもらえたら事前に必要なものを伝えておく

婚姻届の証人になることを承諾してもらえたら、次の点を伝えましょう。

  • サインをする際には、印鑑(認印可)を持参してもらう
  • 本籍地を記載する欄があるため、調べておいてもらう

証人依頼時に伝えつつ、アポイントが近づいてきたあたりで日程確認を兼ねて改めて伝えるとよいでしょう。

もし相手が「NO」と言ったら無理強いはしない

当たり前の話ですが、相手が証人のサインを断った場合は無理にお願いしてはいけません。

証人と保証人を勘違いして断っているケースもあるかもしれませんので、どうしてもお願いしたい場合は、証人は保証人と違って法的責任はないこと、なぜお願いしたいと思ったのかを説明してみましょう。

それでもOKしてもらえない場合は、ほかの誰かに証人をお願いしてください。

証人のサインは必ず直筆で書いてもらう

婚姻届は本人が直筆で記入しなければなりません。証人を了承してもらえたからといって、夫や妻が代筆するのはやめましょう。

証人が遠方に住んでいたり、忙しくてスケジュールを合わせられなかったりする場合は、本人の了承を得たうえで婚姻届を郵送しましょう。

その際、夫の欄・妻の欄はすべて記入し、切手を貼った返信用封筒を同封すると親切です。

二人が記入済みの婚姻届に証人のサインをもらう

サイン 手元

友人が証人を承諾してくれ、サインをもらう日取りが決まったら、婚姻届の証人欄以外は先に記入しておくようにしましょう。

友人にサインをもらってからほかの部分を記入することもできますが、記入ミスがあった場合はもう一度サインをもらわなければならなくなる場合もあります。

そうならないため、自分たちで書けるものは事前に書いておき、約束の日に証人のサインをもらったら婚姻届が完成するよう準備しておくとよいでしょう。

サインをもらいに行く際は手土産を持参する

証人をお願いするほどですから、よほど気心の知れた友人だと思います。しかし、婚姻届にサインをもらうという大事な場面ですから、手土産を用意していくのがマナーです。

相手の負担にならないよう、熨斗(のし)を付けたり、高級品を用意したりする必要はありません。菓子折りなど、感謝の気持ちが伝わるようなものを用意しましょう。

婚姻届を提出したら必ず報告とお礼の連絡を入れる

婚姻届の提出に証人が同席するケースもあるようですが、稀なこと。婚姻届を提出したら、証人になってくれた友人に一報を入れ、できればお礼もするとよいでしょう。

新居に招待して食事会を開いたり、手土産をもって挨拶に伺ったり。相手に喜んでもらえそうなことを考えてみて。

結婚式でサプライズのお礼をするのも楽しそうですね。

次の章では、実際に婚姻届を記入する際の注意点について解説していきます。

婚姻届の証人欄はどう書く?証人欄の書き方と注意点

友達 笑顔

婚姻届の証人欄を記入する際の注意点について解説しましょう。

婚姻届は黒の消えないペンで書く

婚姻届は公的書類です。記入する際は黒いインクの消えないペンを使用しましょう。油性ボールペンや万年筆などでくっきりはっきり書いてくださいね。

証人は氏名・生年月日・住所・本籍を記入し捺印する

婚姻届 証人

法務省掲載の婚姻届を加工して作成

記入例の通り、証人欄に記入する内容は以下の4つです。

  • 証人の氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍地

さらに捺印も必要になるため、印鑑も用意してもらいましょう。

本籍がわからない人もいるので注意!

本籍地を覚えていない人も少なくありません。以前は免許証を見ればすぐに確認できましたが、現在のものにはプライバシー保護のため本籍地の表記がされていません。

警察署や免許センターなどの確認端末、スマホアプリなどで免許証のICチップ情報を読み取ったり、本籍が記載された住民票を請求したりするなどして、本籍を確認しておいてもらうようにしましょう。

同じ苗字でも異なる印鑑を使用してもらう

友人夫婦に証人を依頼する場合など、証人の名字が同じケースもあります。

「同じ苗字なら印鑑を使いまわしても大丈夫なのでは?」と思ってしまいがちですが、印鑑が同じでは婚姻届を受理してもらえません。それぞれ別のものを用意してもらうようにしましょう。

証人欄の右側に捨印(すていん)を押してもらう

婚姻届の証人欄に記載ミスがあった場合、訂正してもらう必要があります。しかし、訂正印があれば軽微なミスなら役所の担当者に修正してもらえます。

訂正に時間がかかって希望の日にちに入籍できず、結婚記念日が変わってしまうことがないよう、夫と妻だけでなく証人にも捨印を押してもらいましょう。

まとめ

いかがでしたか。婚姻届の証人は友人にお願いしてもよいのか、お願いする際のマナーや注意点についてご紹介しました。

要点をまとめると・・・
・友人に証人を依頼した人は18%!半数以上が父親を選んでいる
・証人になったからと言って法的責任やリスクは生じない
・親しき中にも礼儀あり!証人になってもらったらお礼をする

この記事を参考に、二人の婚姻を祝福してくれる大切な人たちを選出して、スムーズにサインをもらえるとよいでしょう。

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